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平成24年度第1回長崎市社会福祉審議会 高齢者福祉専門分科会

更新日:2013年3月1日 ページID:006759

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

市民局福祉部福祉総務課

会議名

平成24年度第1回長崎市社会福祉審議会 高齢者福祉専門分科会

日時

平成24年5月30日(水曜日)午後3時15分~午後5時15分

場所

長崎新聞文化ホール3階真珠の間

議題

  1. 平成23年度の介護サービス等の状況
  2. 第5期(平成24~26年度)長崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の概要
  3. 第5期の介護保険料及び平成24年度介護報酬改定の概要
  4. 「指定居宅サービス等の事業の人員・設備及び運営に関する基準を定める条例」ほか9条例の制定について

審議結果

事務局
分科会の成立要件である過半数を満たしているので、本日の分科会が成立することを報告。
委員の互選により分科会長の選任と分科会長により分科会長職務代理者の指名を行った。

議題1.平成23年度の介護サービス等の状況

事務局
(1.平成23年度の介護サービス等の状況について、(1)~(7)を会議資料に基づき説明)

議題2.第5期(平成24~26年度)長崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の概要

事務局
(第5期(平成24年~26年度)長崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の概要について、計画概要版に基づき説明)

委員
4月から訪問介護の時間が1単位1.5時間から1時間に削減されている。数人の対象者に聞いたところ、1時間では何もしてもらえない。中途半端だと聞いた。

分科会長 介護保険の改定の中で、国が定めた必要時間である。次の介護報酬改定の中で少し触れて頂きたい。

委員
小規模多機能を月に1回~2回利用しただけで、1か月分の介護保険料を支払わなければならなくて、ほかのリハビリ等が使えないのは私の認識違いなのか。

分科会長
小規模多機能は1月契約なので1回でも100回でも金額は同じ。それを利用するかどうかは利用者の判断。それが嫌な方は、小規模多機能ではなく、それに代わるサービスを必要なだけ組み合わせるしかない。小規模多機能の特徴は、慣れた職員が訪問したり、慣れた場所に宿泊できる、通所もできるという地域包括ケアの1つである。

委員
長崎市包括ケアまちなかラウンジ設置とあるが、場所と利用状況について知りたい。

事務局
まちなかラウンジの場所は、県庁坂を下りて右側の江戸町センタービルの1か所だけである。医療と福祉の相談が1か所でできるワンストップサービスであり、昨年6月からの10か月間の利用者が432人。うち、医療の相談が282人、介護・福祉の相談が150人である。広報ながさき6月号で1ページ特集を組んでいるので是非ご覧いただきたい。

議題3.第5期の介護保険料及び平成24年度介護報酬改定の概要

事務局
(3第5期の介護保険料及び平成24年度介護報酬改定の概要について、会議資料に基づき説明)
先程、委員がおっしゃった訪問介護については、確かに時間が短くなっており、説明会でもよく質問がありますが、国で定められたことなのでご理解いただきたい。

事務局
生活支援の時間については、訪問介護事業所連絡会、介護支援専門員連絡会において、アセスメントを行って担当者会議で見直しを行うよう勉強会を行った。
方法としては、90分のところを午前中に45分以上、午後からまた45分というように分けられるものは、45分までということではなく、45分以上の時間を設定して見直しを行う。そのことについては、利用者への説明を3月~5月に行った。その結果、介護保険課への問い合わせはほとんどなくなったので、一定のご理解を得たと考えている。まずは介護支援専門員や訪問介護事業所から利用者に丁寧な説明を行うようお願いしている。

分科会長
介護報酬は+1.2%となっているが、介護職員の処遇改善が介護報酬にすると2%くらいになるので、実質-0.8%である。長崎市の場合は地域加算が2%減となるので、さらに2%減となる。全体的な話としては、重度者は今まで医療でみていたが在宅や施設で行うことになったので訪問看護等に介護報酬が高くなり、残りのサービスは大幅に下がっている。もう1つは「短時間で何かをやりなさい。」となった。施設でも介護度が低い方や多床室の介護報酬が下がっている。

委員
それは高齢者が幸せに暮らせる方法なのか。

分科会長
今回の介護報酬改定は、「高福祉・高負担」ではなく、「費用負担を増すのが嫌であればサービスを減らす」という方向になっている。

委員
これからは「孤独死、ほったらかし」が蔓延して、「制度だから仕方がない」と言われたら、いくら文句を言ってもしょうがないと思って電話をするのをやめていると思う。食事を作ってもらっている最中に時間切れになったり、ヘルパーは時間が短くなっても訪問件数は変わらず、その結果、収入減になる。この保険制度は本当にやるべきなのか。

分科会長
その制度上の問題についても、きちんと考えなければいけない。その制度のなかで、救えないところについて行政がどのようにサポートするのかを考えるのも、この高齢者福祉専門分科会である。

議題 4.「指定居宅サービス等の事業の人員・設備及び運営に関する基準を定める条例」ほか9条例の制定について

事務局
(4.「指定居宅サービス等の事業の人員・設備及び運営に関する基準を定める条例」ほか9条例の制定について、(1)~(5)を会議資料に基づき説明)

事務局
この条例化は国の省令に基づくもので、細かい考え方については解釈通知というものがある。条例化後、細かい部分については規則や要綱で定めようと考えている。

事務局
基準の中で守らなければいけないところは条例に載せなければいけない。極端な話をすれば、従うべき基準の部分だけでも構わないし、参酌の部分をどれだけ入れるのかを議論していただきたい。条例は後から追加してもいいし、あまり細かいことを入れると全体がバラバラになってしまう。そのように考えると、期間は短いがそれなりのものができると思う。全体的なイメージはご理解いただけたでしょうか。

分科会長
細かいことを決めるのではなく、長崎市の大きな考え方として「こういうことをしたい」ということを入れましょう。長崎市の基準として入れたいものを考えて頂きたい。行政からも意見を提示して頂きたい。

事務局
国の省令がここにある基準であり、これが既に実行されているという事実がある。極端な話をすると、国の省令のとおりとする県や市町村もたくさん出てくると思われる。その中に「必要があれば地域の独自性を入れる余地はある」というのが参酌の部分だと理解していただきたい。
ご意見については、本日お配りしている用紙に記載のうえ、FAXで福祉総務課に送付していただきたい。

分科会長
それではこれで閉会としたい。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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