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平成23年度第1回長崎市建築審査会

更新日:2013年3月1日 ページID:006696

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建築住宅部建築指導課

会議名

平成23年度第1回長崎市建築審査会

日時

平成23年5月23日(月曜日)午後2時~

場所

長崎市民会館2階第2研修室

議題

  • 道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について
  • 法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告(平成23年2月1日以降から平成23年4月30日まで)

審議結果

(第1号議案)

委員
専用通路部分は、2メ-トルの幅員ですが、今後隣接者が建築等をして、支障が出ることはありませんか。

事務局
隣接地は父親の土地で、申請者は分家です。通路部分は申請敷地として確保されていますので、通路部分に建築することは考えられません。

委員
幅員を4メ-トルにすれば、確実だと思います。

事務局
申請時に両者で協議をされたと思います。建築基準法上は、最低でも幅員2メ-トル必要となっていますので、協議の上で2メ-トルになったと思います。

委員
敷地として2メ-トル道路に接しておればよいということですか。

事務局
旗竿状の敷地では、専用通路部分が2メ-トル以上あれば、道路に接していると言えます。

会長
包括同意基準のイメージに同様のものがあります。

本家の方は、(仮称)三京1号線とは別の道路に接しているのですか。

事務局
基本的には、(仮称)三京1号線に接しています。溝があるので、グレーチングを架けて横断して接しています。

委員
分家という説明でしたが、息子さんは農業従事者ですか。

事務局
申請者は、農業従事者ではありません。本家が市街化調整区域内にあり、親族の方が家を新築する場合、都市計画法のただし書きにより許可がされます。都市計画課の方で手続きがすすめられています。

委員
息子さんの方は、どこにお住まいですか。

事務局
本家に同居されています。

委員
本家は既存でしょうが、ただし書き許可となりますか。接道はどうなっていますか。

事務局
本家は既存です。新たな建築があれば、今回と同様にただし書き許可となります。

会長
本家は以前からあって、別の道路に接していたのではないですか。その後新たに(仮称)三京1号線ができたのではないですか。

事務局
以前からの経過は、(仮称)三京1号線ができる前は、別の市道があり、それに接道して本家が確認申請されました。その後三京クリーンランドの建設に伴いその道路が廃止され、現在は形態もない状態です。平成22年の道路の見直しで建築基準法に規定する道路でなくなっています。現在のところ接道は、既存不適格となっています。建築する場合は、今回と同様に43条ただし書き許可が必要です。

委員
(仮称)三京1号線に接道できるのですか。法面とありますが、有効幅員は2メ-トルあるのですか。

事務局
舗装されている部分があって、通行できる幅は2メ-トル有効にあります。

委員
防火地域ではないということですが、法22条の指定区域ではないですか。

事務局
法22条の指定区域です。

委員
浄化槽を設置しますか。

事務局
浄化槽を設置し、隣接地の敷地内の側溝を経由して、(仮称)三京1号線の側溝に放流されます。現在、環境保全課と協議中です。

会長
以上異議なしとします。

(第2号議案)

委員
道の中心から2メ-トル後退した部分は、敷地面積に入れませんが、日常的には使用してよいのですか。

事務局
許可空地内は、建築制限がありますが、植栽等は構いません。安全上支障がないよう落下防止のためフェンス等を設けることは認めています。

委員
コンクリートの塀はどうですか。

事務局
建築物の一部となりますので、建築できません。

会長
フェンスの支柱は、どうですか。

事務局
本来フェンスであっても2メ-トル後退したところにしか設置できません。ただし、許可空地内の使用制限まではしないという中で柔軟な対応をしています。建築確認が必要なものは、許可条件として認めません。

会長
本来は、仮設のフェンス程度でないとだめだということですね。

委員
2項道路であれば法的な制限があります。申請者には後退の制限はありますが、その他の方には制限はかかってこないのですか。

事務局
新たに建築する場合は、同様に制限がかかってきます。

会長
改築の場合は、制限はかからないですか。

事務局
改築の場合は、制限がかかります。ただし、改装等の場合は、確認申請は必要ありませんので制限はかかりません。

委員
別の道路から接道があれば、道から後退しなくてもよいですね。

事務局
そのとおりですが、道の形態をつくるために後退するよう協力をお願いしています。

会長
以上反対意見なしとします。

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