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平成22年度第42回長崎市都市計画審議会

更新日:2013年3月1日 ページID:006619

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

都市計画部都市計画課

会議名

平成22年度第42回長崎市都市計画審議会

日時

平成23年3月22日(火曜日)午後2時~

場所

長崎市議会 第1会議室・第2会議室

議題

(第1号議案)長崎都市計画 市街化区域及び市街化調整区域の変更(長崎市素案)について
(第2号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)用途地域の変更について
(第3号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)防火地域及び準防火地域の変更について
(第4号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)高度利用地区の変更について
(第5号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)地区計画(長崎駅周辺地区計画)の決定について
(第6号議案)土地区画整理事業の見直しガイドラインについて
(第7号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)土地区画整理事業の変更(新戸町土地区画整理事業の廃止)について
(報告)長崎市景観計画について

審議結果

1(1)第1号議案及び審議結果

(第1号議案)長崎都市計画 市街化区域及び市街化調整区域の変更(長崎市素案)について

審議結果 原案のとおり議決

(2)当該議案の概要(位置づけ、経緯等)
昭和46年に都市計画決定(市街化区域4,723ヘクタ-ル,市街化調整区域16,038ヘクタ-ル)が行われ、その後、概ね5年~10年毎に市全域を対象とした定期見直し及び部分的な個所を対象とした随時見直しを行ってきた。今回は第5回の定期見直しである。基本方針としては、新たな住宅市街地を整備するための市街化区域の拡大は行わないが、開発許可制度等により市街化区域と同等な都市基盤が整備された区域は市街化区域に編入することを原則とし、市街化区域のうち、当分の間計画的な市街地の形成が行われる見込みのない区域は、積極的に市街化調整区域への編入を行う。

(3)変更理由
区域区分の見直しは県決定で行われるものであり、長崎県では、平成19年3月に「長崎県にぎわいの都市づくり基本方針」で、今後の都市づくりの基本理念として「コンパクトシティの構築」を掲げていることを踏まえ、第5回定期見直しを行う。定期見直しに際し、市街化区域と市街化調整区域の変更に関する長崎市の素案を作成するものである。

2(1)第2号議案及び審議結果

(第2号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)用途地域の変更について

審議結果 原案のとおり議決

(2)当該議案の概要(位置づけ、経緯等)
長崎市都市計画マスタープランにおいて、長崎駅周辺の土地利用の転換及び高度利用を促進し、国際観光都市長崎の玄関口にふさわしい都市拠点として活性化を重点的に図っていくこととしている。
そのため、長崎駅周辺土地区画整理事業やJR長崎本線連続立体交差事業の実施に伴い、工業系の土地利用から商業・業務系の土地利用に変更する必要があるため、長崎駅周辺及び八千代町地区の準工業地域を商業地域に変更する。

(3)変更理由
当地域における長崎駅周辺土地区画整理事業やJR長崎本線連続立体交差事業の実施に伴い、長崎の玄関口にふさわしい土地利用の転換を図るために、準工業地域から商業地域への用途地域の変更を行うものである。

3(1)第3号議案及び審議結果

(第3号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)防火地域及び準防火地域の変更について

審議結果 原案のとおり議決

(2)当該議案の概要(位置づけ、経緯等)
長崎市都市計画マスタープランにおいて、長崎駅周辺の土地利用の転換及び高度利用を促進し、国際観光都市長崎の玄関口にふさわしい都市拠点として活性化を重点的に図っていくこととしている。

そのため、長崎駅周辺土地区画整理事業やJR長崎本線連続立体交差事業の実施に伴い、長崎駅などが含まれる人が集まる街区は、拠点性の高い地区になることから防火地域に指定し、それ以外の区域についても一定の防火性能が必要とされるため準防火地域を指定する。

4(1)第4号議案及び審議結果

(第4号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)高度利用地区の変更について

審議結果 原案のとおり議決

(2)当該議案の概要(位置づけ、経緯等)

長崎市都市計画マスタープランにおいて、長崎駅周辺の土地利用の転換及び高度利用を促進し、国際観光都市長崎の玄関口にふさわしい都市拠点として活性化を重点的に図っていくこととしている。

また、一部の区域について用途地域を準工業地域から商業地域に変更したことに伴い、土地の合理的かつ健全な高度利用の促進のため、歩行者空間及び空地を確保する必要があり、昭和60年10月24日に壁面の位置を制限する高度利用地区の都市計画決定を行った経緯がある。
今回、当地区は長崎駅周辺地区として一体的に土地利用の転換を図る必要があるため、都市計画決定を予定している長崎駅周辺地区計画に高度利用地区で決定した壁面の位置の制限についても移行することとしていることから、高度利用地区の都市計画の廃止を行う。

(3)変更理由

当地区は長崎駅周辺地区として一体的に土地利用の転換を図る必要があるため、長崎駅周辺地区計画を都市計画決定し、高度利用地区で決定した壁面の位置の制限についても地区計画に移行する予定である。
これにより壁面の位置の制限は地区計画で担保されることから、高度利用地区の都市計画の廃止を行うものである。

5(1)第5号議案及び審議結果

(第5号議案)長崎都市計画(長崎国際都市建設計画)地区計画(長崎駅周辺地区計画)の決定について

審議結果 原案のとおり議決

(2)当該議案の概要(位置づけ、経緯等)

長崎市都市計画マスタープランにおいて、長崎駅周辺の土地利用の転換及び高度利用を促進し、国際観光都市長崎の玄関口にふさわしい都市拠点として活性化を重点的に図っていくこととしている。

そのため、長崎駅周辺土地区画整理事業やJR長崎本線連続立体交差事業の実施に伴い、長崎の玄関口にふさわしい交流とにぎわいの都市拠点の形成を図り、より良いまちづくりを推進するため、用途地域の変更に併せて、きめ細やかな地区のルールである地区計画を定め、建築物の用途や高さ、敷地の細分化などについて制限を行う。

(3)変更理由

当地区における長崎駅周辺土地区画整理事業やJR長崎本線連続立体交差事業の実施に伴い、土地利用が転換されるほか、長崎の大景観の底に位置することから、にぎわいなどの創出や良好な眺望の確保などについて、用途地域による制限だけでなく具体的に建築物等を誘導する必要があるため、地区計画を定めるものである。

6(1)第6号議案及び審議結果

(第6号議案)土地区画整理事業の見直しガイドラインについて

審議結果 原案のとおり承認

(2)当該議案の必要性と趣旨

長崎市において過去に都市計画決定された土地区画整理事業の中には、当初計画通りに事業が実施されたものもあれば、事業が実施されないまま長期間が経過しているもの、一事業が実施されたものもあれば、事業が実施されないまま長期間が経過しているもの、一部で事業が実施されているものの残り区域での事業実施目処がたっていないものなどが存在している。
これらの中には、社会経済情勢が大きく変化したことに伴い、都市計画決定当時の役割や目的が失われ、あるいは薄くなってしまったことにより、必要性に変化が生じているものと考えられる。

また、都市計画決定から長期間が経過する中、民間活動などによって市街化が進行し整備の必要性が低くなった、あるいは整備自体が困難になっているといった状況、「土地を減歩する」という制度の特殊性から、事業に期待する住民の意識も時代の変遷とともに変化している状況も考えられ、このまま整備に着手せず存置しておけば、計画区域内の土地所有者等に著しい不利益を及ぼすことや、計画区域全体の発展に影響を及ぼしかねないことが懸念される。
加えて、「都市計画運用指針(平成12年12月建設省(現国土交通省)」においても、都市計画決定されてから長期にわたり事業が行われていない土地区画整理事業の計画見直しについて、検討の必要性が示されているところである。

このため、長崎市においては、事業の実施予定が明らかでない土地区画整理事業を対象に、必要性や実現性を検証し、その上で計画の存続を判断することとする。
本ガイドラインはこうした考え方の下、土地区画整理事業の見直し作業を客観的かつ効率的に進めるため、その手順と手法を明らかにする目的で作成したものである。なお、既に面的整備が完了あるいはそれに相当する区域の見直しには、本ガイドラインを適用しないものとする。

7(1)第7号議案及び審議結果

(第7号議案)長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)土地区画整理事業の変更(新戸町土地区画整理事業の廃止)について

審議結果 原案のとおり議決

(2)当該議案の概要及び廃止の理由

新戸町土地区画整理事業については、区域内の土地の宅地としての利用増進と、公共施設の整備を目的として、昭和39年7月31日に区域決定し、その後2度にわたり、区域の追加を行った。
しかし、昭和42年に土地区画整理事業に反対する請願が、市議会に提出され採択されたため、現在まで土地区画整理事業に着手できていない。

このようななか、社会経済情勢の著しい変化や市街地の現状、住民意識の変化などを踏まえ、国の方針も変わり、都市計画決定が行われてからの時間経過の中で、開発行為等により基盤整備がなされ、土地区画整理事業の目的がおおむね達成されていると認められる地区については、廃止も可能となった。

そこで、事業区域内において、開発行為等により基盤整備がなされ、女神大橋、小ヶ倉蛍茶屋線等の公共施設の整備が進んでおり、土地区画整理事業の目的が概ね達成されていると認められる新戸町土地区画整理事業については、都市計画の廃止を行うものである。

当審議会の議案書については、市役所市政資料コーナー及び都市計画課で閲覧できます。

(コピーは有料)

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総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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