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更新日:2013年3月1日 ページID:006598
総務部総務課
平成22年度第1回長崎市個人情報保護審議会
平成22年10月8日(金曜日)午後2時~午後4時20分
長崎市議会第4会議室
(1)諮問第20号「個人住民税の電子申告受付に係る電子計算機直結について」
内容 平成23年1月からの個人住民税の申告受付に関して電子申告を導入し、そのシステムによる申告者の情報の送受信をエルタックス(地方税ポータルシステム)により行うため。
(2)諮問第21号「災害時要援護者及び一人暮らし高齢者の情報の収集及び提供について」
内容 現在、高齢者すこやか支援課で行っている災害時要援護者及び一人暮らし高齢者の情報について、本人以外からの収集及び外部への提供を本人の同意を必要としない取扱いとするため。
諮問第20号及び21号について実施機関からの説明を受け、質疑を行った。(質疑の詳細は、7のとおり。)
諮問第20号については、答申案についての審議を行い長崎市長への答申を決定した。諮問第21号については審議を継続して行う必要があるめ、再度審議会を開催した上で答申を行うこととした。
事務局より次回の委員改選(23年4月)から公募委員の導入についての説明を行い、平成21年度情報公開・個人情報保護の運用状況報告書を配布し説明を行った。
委員
長与町や時津町など近隣の自治体では紙文書による申告か。
実施機関
電子申告方式であり、申告時にポータルセンターで各自治体に振り分ける。
委員
漏洩事故は起こらないのか。
実施機関
セキュリティ対策を講じている。
委員
地方税電子化協議会の加入率はどのくらいか。
実施機関
全ての市町村が加入している。
委員
担当職員はICカードとIDどちらでシステムにアクセスするのか。
実施機関
IDでアクセスする。
委員
e-Taxというのがあるが、これに切り替えるのか。
実施機関
e-Taxは国税に関するシステムなので、エルタックスは別のシステムとして運用する。
委員
ASP業者は全国に6社あるが、長崎市の判断でNECに選定したのか。
実施機関
長崎市で現在使用している課税システムがNECのため選定したものである。
委員
データの受信後に磁気媒体を用いて課税システムにデータ取り込みをするが何を使用するのか。
実施機関
CDを使用する。
委員
受信用のPCと課税システムのPCを直結しないのはなぜか。
実施機関
課税システムのデータ量が多いことから安全性を考え直結せず磁気媒体によるデータ取り込みにしている。
委員
管理簿を使い作業の確認を行うが、ログの出力は行わないのか。
実施機関
担当者の意識付けも必要として管理簿で行っている。問題が生じた場合はログ出力も考えている。
委員
ASP業者は何人体制で作業を行うのか。同様に市職員は何人体制か。
実施機関
ASP業者はまだ未契約の状態で人数は確定していないが、職員は担当者1人である。
委員
1人では負担が大きいのではないか
実施機関
データの取り込みだけなので操作的に負担は少ないと考えている。
委員
システム改修を行う時は複数の関わるので、その時は事故等も含めて十分に管理を行うようにしてほしい。
委員
対象者の1割くらいが同意を得られない理由と排泄状況等の情報が必要な理由は何か。
実施機関
同意を得られないのは、近所の住人に迷惑をかけたくないという意向などが理由で、排泄状況等の情報は避難所に入った後の対応や避難所の設定に必要なので提供する情報に含めている。
委員
提供する情報項目が原因で同意を得られないことがあるか。
実施機関
それは今までの分ではなく、人付き合いを考慮したケースがほとんどである。
委員
市内の民生委員は70歳以上がほとんどであり、災害時にはとても手が回らない。避難する要援護者の排泄状況の情報もおむつが必要な人もいるので情報としては必要である。友愛訪問をしていて、自分よりも年上の高齢者の方からまだ世話になりたくないという人も多い。提供が可能になり地域の協力が得られる状況になってほしい。
委員
要介護者でも家族と同居していた場合は除外されるのか。
実施機関
家族と同居していても避難が困難な場合は要援護者として認定している。
委員
本人の同意が問題になっているが、情報自体は既に保有しているのか。
実施機関
全てではないが一定数は保有している。
委員
災害時にはどこまでサポートできるのか。
実施機関
国のガイドラインに示す範囲のサポートはする予定である。
委員
自治会では情報を受取った後どこまでサポートできるのか。
実施機関
会長に情報提供をすることから始め、対象者の近隣者を協力員として選任し、個別の避難支援プランを市より説明する。声かけだけなのか避難誘導も含めてなのかは協力員と話して決め、避難誘導が困難な場合は消防局や警察の対応になる。
委員
自治会に情報提供を行った後は、その情報は自治会に管理を任せたままになるのか。
実施機関
任せたままではいけないので、民生委員にも協力してもらい自治会に対して一緒に説明を行い丁寧な取扱いをお願いしていく。
委員
名簿は本人同意が無くても既に完成しているのか。
実施機関
平成17年から作成をしているが、随時更新し消防局等の機関には提供している。
委員
名簿を作成する前に本人の同意を得なくていいのか。
事務局
条例上では当該実施機関の判断で、内部や他の行政機関からの収集や提供ができる規定がある。
なお、自治会への情報提供だけではなく、本人以外からの情報収集として親族や近隣住民からの収集もする必要があるので、この点についても諮問をしている。
また、災害発生時には条例上外部への情報提供ができる規定がある。
委員
災害発生時ではなく事前に渡すが、自治会にはどのように扱わせるのか。今後細かく決めていくのか。
実施機関
マニュアルを作成し、提供前に説明会を開催し情報提供を開始する予定である。
委員
災害発生時の近隣住民の協力というのは必要なものかもしれないが、マニュアルを配布するとき、誰が何を行うのかまで決めていくためのフォローも行うのか。
実施機関
マニュアルの配布や説明会は情報提供に係る作業においては入り口であるが、その後の個別のプランの体制づくりまで行う予定であり、その後の確認作業として消防局と連携し避難訓練等も行う予定である。
委員
提供した後の管理はどう考えていくのか。もう少し詳しく説明を。
実施機関
自治会ごとに名簿を作成し、自治会長に紙媒体で提供するが、誓約書を提出してもらい管理簿を作成し、提供日や回収日も記録するようにしている。
委員
自治会長が管理していくことになるのか。
実施機関
そのようになる。
委員
同意していない対象者からクレームがきたらどうするのか。
実施機関
名簿に情報を登載し提供してからすぐに自治会から訪問があるということではなく、高齢者すこやか支援課で訪問及び調査を行い、避難のあり方について考えていく。
委員
平成17年から作成をしているが、今までどのくらい役に立ったケースがあったか。
実施機関
平成18年度に不発弾の処理を行ったときに、避難の対象となる住民の選定がスムーズになり、消防局の方でも図面上のチェックに役に立ったと聞いている。
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