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平成21年度第4回 長崎市建築審査会

更新日:2013年3月1日 ページID:006458

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

建築住宅部建築指導課

会議名

平成21年度第4回 長崎市建築審査会

  • 日時:平成22年2月18日(木曜日)午後4時~
  • 場所:長崎市興善町1番1号 市立図書館1階 会議室2

議題

  • (第15号議案) 過去に日影規制の許可を受けた建築物の建築許可について
  • (第16号議案) 過去に日影規制の許可を受けた建築物の建築許可について
  • (第17号議案) 道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について
  • (第18号議案) 建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可に伴う包括同意について
  • (第19号議案) 建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告

報告事項

審議結果

会長
ただ今より平成21年度第4回建築審査会を開会します。事務局より審査会の成立についての報告をお願いします。
事務局
本日は、委員の半数以上である6名の方の出席でありますので、長崎市建築審査会条例第4条の規定により、本審査会が成立することを報告します。
会長
今回の議事録署名人は○○委員にお願いします。それでは第15号議案の説明をお願いします。
事務局
(第15号議案について、議案書・スライドにより説明)
会長
第15号議案についてご質問等はありませんか?
委員1
不適格な日影が前回の許可時より増加していない理由は、今回の増築により日影の平均地盤面が前回より高くなったということですか?
事務局
はい、そのとおりです。
委員2
今回の増築により日影は落ちるのは、看護学校になるでしょうか?また敷地周囲に日影が落ちないということですか?
事務局
看護学校は長崎大学病院内の施設で日影規制の対象にはなりません。前回許可時の不適格な日影が今回の増築により増加していないこということです。先程、説明しましたとおり、敷地外において一部前回許可時よりも日影が増加する部分もありますが、この部分は法令上認められた日影ですので、問題ありません。
委員2
分かりました。法第56条の2の規定に適合していることについて詳しく説明してください。
事務局
本案件は過去に法第56条の2第1項ただし書きの「特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」に該当し、長崎市日影規制に係る建築許可の運用基準により許可しております。今回もこの基準に適合しており、問題ありません。
また長崎大学病院は日影規制が施行される前に建設された建築物で、「既存不適格建築物」という取扱いになり、法に抵触しておりません。
第2回建築審査会で同意をいただきました日影許可の包括同意基準の適用についてですが、敷地外に日影が増加していることから本案件には適用できません。
委員2
分かりました。
会長
第15号議案について他にご質問等はありませんか?
委員
他の質問なし。
会長
第15号議案については、同意することとします。それでは第16号議案の説明をお願いします。
事務局
(第16号議案について、議案書・スライドにより説明)
会長
第16号議案についてご質問等はありませんか?
委員
異議なし。
会長
第16号議案については、同意することとします。それでは第17号議案の説明をお願いします。
事務局
(第17号議案について、議案書・スライドにより説明)
会長
第17号議案についてご質問等はありませんか?
委員1
建築基準法上の道路に2メートル接していないとのことですが、里道を含めて2メートル確保させ、避難上支障ないと判断しているのですか?その際の門柱等の築造は禁止しているのですか?
事務局
本案件は法第43条第1項ただし書きの個別許可を適用しておりまして、先程、説明しました長崎市の個別許可の運用基準に適合しておりますので、許可しようというものです。なお、この基準についてはホームページに公開しておりません。
委員1
分かりました。
委員3
法第43条第1項ただし書きの許可申請書に道路の形態を担保させるための誓約書は添付させないのですか。
事務局
法第42条第3項道路は同法2項道路と同じような性格の道路でありまして、特例的に道路幅員2月7日メートルで認められた道路です。長崎市においては2項道路の場合の道路後退について誓約書の添付は求めておりません。従いまして、3項道路の場合も同様の扱いとなります。
なお、法第43条ただし書き適用の道とは異なります。
委員3
分かりました。
会長
第17号議案について他にご質問等はありませんか?
委員
他の質問なし。
会長
第17号議案については、同意することとします。それでは第18号議案の説明をお願いします。
事務局
(第18号議案について、議案書・スライドにより説明)
会長
第18号議案についてご質問等はありませんか?
委員1
道路位置指定の先に存在する道路上形態の通路を法第43条ただし書き適用の道として取扱うとのことですが、「一般の交通の用に供されている通路」とは里道を含んでいることが条件ですか?
事務局
先程、スライドでもお見せしましたが、形態的に建築基準法上の道路と一体となっており、人や車が通行している通路をいいます。土地の所有関係は問わず、また里道であることも条件とはしておりません。
委員1
分かりました。
会長
第18号議案について他にご質問等はありませんか?
委員
他の質問なし。
会長
第18号議案については、同意することとします。それでは第19号議案の説明をお願いします。
事務局
(第19号議案について、議案書・スライドにより説明)
会長
第19号議案についてご質問等はありませんか?
委員
異議なし。
会長
第19号議案については、同意することとします。それでは変更報告の説明をお願いします。
事務局
(変更報告について、議案書・スライドにより説明)
会長
変更報告についてご質問等はありませんか?
委員
質疑なし。
会長
それでは過去1年間報告と前回報告時工事中案件報告事項の説明をお願いします。
事務局
(過去1年間報告と前回報告時工事中案件報告事項について、議案書・スライドにより説明)
会長
過去1年間報告と前回報告時工事中案件報告事項についてご質問等はありませんか?
委員
質疑なし。
会長
ご異議がなければ、過去1年間報告と前回報告時工事中案件報告事項についての報告を終了します。
会長
以上で、平成21年度第4回建築審査会を閉会します。委員の皆様お疲れ様でした。

以上

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総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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