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屋外広告物条例および施行規則の経過措置の終了について

更新日:2018年3月27日 ページID:030833

長崎市屋外広告物条例および施行規則の経過措置終了について

平成23年4月の条例および規則の一部改正に伴う経過措置が、平成30年3月31日で終了し、許可の地域区分や基準などが変わります。主な内容については、以下のとおりです。

1 改正の概要

  1. 許可地域が拡大されました(条例第7条関係)
     長崎市景観計画で市全域を景観計画区域に定めたため、許可地域を市内全域に拡大しました。 この改正により、市内全域において、一定の要件をみたす屋外広告物を掲出する際には、許可申請が必要になります。

    【新たな許可地域】
    ●都市計画区域の指定がなされていない、琴海、三和、外海、野母崎の 区域のうち、第2種許可地域以外の区域
     
  2. 許可等の地域区分が変更されました(規則第15条関係)
    【第3種 ⇒ 第1種許可地域に変更】
    ●高島、伊王島都市計画区域 
    ●琴海、三和都市計画区域(第2種許可地域以外 ) 
    ●都市計画区域の指定がなされていない琴海、三和、外海、野母崎の 区域のうち、第2種許可地域以外の区域

    【第3種 ⇒ 第2種許可地域に追加】
    ●琴海、三和都市計画区域及び琴海、三和、外海、野母崎の 都市計画区域外で、市長が別に告示で指定する道路境界線から50m以内の区域 
     
    許可地域区分の詳細については、こちらをご確認ください。

3. 景観計画に定める基準に適合することが必要です(規則第15条関係)
  
景観計画に定められた広告物の対象となったときは、下記の景観形成基準に適合することになりました。

   ●大規模屋外広告物の景観形成基準については、こちらをご確認ください。

   ●景観形成重点地区内の屋外広告物の景観形成基準については、こちらをご確認ください。

 
   ※経過措置終了後は、屋外広告物条例および施行規則に適合する必要があります。

2 長崎市屋外広告物関係法令集

   詳細については、長崎市屋外広告物関係法令集にてご確認ください。

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お問い合わせ先

まちづくり部 景観推進室 

電話番号:095-829-1177

ファックス番号:095-829-1175

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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