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長崎市景観計画を変更しました(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針)

更新日:2018年12月19日 ページID:032153

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        長崎市の景観重要建造物については、「景観重要建造物」のページをご覧ください。

長崎市景観計画
「景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針」の変更について

 本市では、地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物の外観や受容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものを景観重要建造物や景観重要樹木に指定しています。
 これらに指定する際には、長崎市景観計画に定められた「指定の方針」の要件を満たす必要があります。

変更内容

 変更前の「指定の方針」は、複数の指定条件を定め、「いずれかの条件に合致するもの。」となっていました。しかし、条件の1つであるランドマークは、多くの市民に視認され、その地域の景観上のシンボルとして印象づけられているものであり、地域内の良好な景観形成を図るための景観重要建造物として必須条件であること、また、その他の、多くの人が往来する交差点等の場所の条件や歴史的な建造物や優れたデザイン等の外観の条件などと併せて複数の条件を満たす必要があることから、「いずれかの条件に合致するもの。」を削除しました。
 また、景観重要樹木の指定の方針についても、複数の条件を満たす必要があるため、同様に削除しました。

【変更後】景観重要建造物の指定の方針(長崎市景観計画 第4章)

 地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。)の外観が景観上の特徴を有し、道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるもので、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものを景観重要建造物として指定します。
 1. ランドマークとなっているもの。
 2. 連続して存在し、まちなみの特徴を表しているもの。
 3. 交差点等にあって、まちなみの特徴を表わしているもの。
 4. 歴史的な建造物等で、その地域の歴史を表しているもの。
 5. 建造物等で優れたデザイン或いは貴重な様式のもの。
 ただし、文化財保護法(昭和25年法律第214)の規定により指定有形文化財(登録有形文化財を除く。)等となっている建造物は対象外。また、県及び市条例の規定により指定有形文化財等となっている建造物も、原則、対象外。

【変更後】景観重要樹木の指定の方針(長崎市景観計画 第5章)

 地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるもので、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものを景観重要樹木として指定します。
 1. 地域の景観上の特徴を構成しているもの。
 2. 寺社のみどりなど歴史的景観を構成するもの。
 3. 地域住民に親しまれ地域のシンボルになっているもの。
 4. 新たな景観を創出することが望まれる地域においてシンボルとなるもの。
 ただし、文化財保護法の規定により指定記念物等となっている樹木は対象外。また、県及び市条例の規定により指定天然記念物等となっている樹木も、原則、対象外。

長崎市景観計画の全文につきましては、「長崎市景観計画」のページをご覧ください。

長崎市景観計画の変更に関する経過

  • 平成23年 4月1日 景観法に基づく長崎市景観計画の施行
  • 平成24年 4月1日 外海地区及び深堀地区を景観形成重点地区に追加指定
  • 平成26年 4月1日 高島北渓井坑跡地区を景観形成重点地区に追加指定
  • 平成27年 4月1日 中島川・寺町地区 景観形成重点地区の水辺のゾーンの高さ基準の変更
  • 平成29年 2月1日 外海地区 景観形成重点地区の区域拡大及びそれに伴う景観形成基準の変更
  • 平成30年 1月1日 外海地区 景観形成重点地区の地区及びゾーンの変更並びに区域拡大
  • 平成30年11月6日 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針の変更

お問い合わせ先

まちづくり部 景観推進室 

電話番号:095-829-1177

ファックス番号:095-829-1175

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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