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一般地区

更新日:2014年1月15日 ページID:023558

一般地区

長崎市には、市域全般にわたって数多くの景観資源が分布しており、それら一つひとつが地域の個性を感じさせる大切な景観であり、また、本市の特徴である広がりのある眺望景観の構成要素ともなっていることから、景観形成重点地区を除く長崎市内全域を一般地区に指定しています。
一般地区では、このような各地で見られる良好な景観を保全するため、長崎市全体における広域的な景観の形成を推進し、全市における景観の向上を図ります。

届出が必要な行為規模

一定以上の規模の行為を行う際には、届出が必要になります。
届出が必要な行為規模については、4 景観に関する協議・届出をご覧ください。
 

景観形成基準

届出が必要な行為については、景観形成基準に定める制限がかかります。
一般地区の景観形成基準については、一般地区 景観形成基準(PDF形式:514KB)をご覧ください。

お問い合わせ先

まちづくり部 景観推進室 

電話番号:095-829-1177

ファックス番号:095-829-1175

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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