ここから本文です。

優良宅地及び優良住宅認定制度(租税特別措置法)

更新日:2019年4月23日 ページID:003880

優良宅地及び優良住宅認定制度(租税特別措置法)

優良宅地及び優良住宅認定制度は、租税特別措置法で規定されています。
「租税特別措置法」とは、当分の間、税金を軽減し、もしくは免除し、もしくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、税額の計算等の特例を設けることについて規定した法律です。
優良宅地及び優良住宅認定制度は、優良な宅地や住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、一定の技術基準を満足した良質な宅地等の供給の促進と有効な宅地利用を確保することを目的としたものです。
つまり、税の軽減を受けるためには、優良宅地又は優良住宅の認定を受ける必要があるということです。
ここで、宅地造成が有る場合は優良宅地認定を、宅地造成が無い場合は優良住宅認定を受けることとなります。
なお、課税の軽減措置を受けようとする場合は、当該認定証明以外にも要件がありますので、ご注意下さい。
内容については、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
優良宅地認定及び優良住宅認定の認定基準等につきましては、建築指導課へお問い合わせください。

次の細則で、優良宅地及び優良住宅の認定に関する事務について、必要な事項が定められています。内容は以下をご覧ください。

租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する施行細則

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

観光案内

平和・原爆

国際情報

「都市計画(まちをつくる決まりごと)」の分類

ページトップへ