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完了検査について

更新日:2019年1月28日 ページID:004303

建築確認を受けた建築物等は、工事が完了した後、完了検査を受けなければなりません。
建築物等とは、建築物、工作物および建築設備(エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機)です。

なお、工事種別が「用途変更」で建築確認を受けた工事については、「完了検査申請」ではなく、「工事完了届」の提出が必要です。

1.目的

完了検査とは、適切な工事監理および施工により、建築物等の安全性が確保されているか確認を行う検査です。この完了検査を受けて検査済証(合格証)を交付された後でなければ、基本的に建築物等を使用することができません。必ず完了検査を受けましょう。

2.完了検査の流れ

完了検査の流れ

3.完了検査申請時に必要な構造関係書類

建築基準法第7条第2項・建築基準法施行規則第4条第1項第4号・長崎市建築基準法施行細則第11条、第11条の2に基づき、完了検査時に必要書類を提出ください。
上記書類の提出が必要な物件には、お渡ししております建築確認申請書(副本)に確認申請時付記事項(PDF形式:9KB) を添付しており、必要となる書類を明記しておりますので、ご確認ください。
上記施行細則に基づき、建築物の申請部分が地上2階かつ500m2以下の建物については、構造に関する書類提出は不要としております。なお、建築主事が、構造に関する書類提出が必要と認める場合は、書類提出が必要になります。

下記の表が提出必要書類の一覧です。
提出書類に、工程報告書(第9号様式)を添えて、提出ください。

提出必要書類の一覧
工事の種類 提出書類様式 左記に添付する書類
鉄骨造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の鉄骨工事

鉄骨溶接工事作業計画書(第8号様式)

(長崎市建築基準法施行細則第11条関係)

イ.使用する検査基準
ロ.使用する工作基準
ハ.溶接技能者資格証(写し)
鉄骨造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の鉄骨工事

鉄骨工事報告書(第8号様式の2)
(長崎市建築基準法施行細則第11条関係)

イ.超音波探傷試験結果報告書
ロ.工場製作状況写真
ハ.建て方完了後の柱脚部・ボルト接合部状況写真
ニ.鋼材のミルシートまたは出荷証明書
鉄骨造、鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物のコンクリート工事

コンクリート工事施工計画書(第8号用式の3)

(長崎市建築基準法施行規則第11条関係)

イ.コンクリート調合計画書
鉄骨造、鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物のコンクリート工事 コンクリート工事報告書
(第8号様式の4)
イ.コンクリート試験結果報告書
各工事共通 なし イ.支持地盤の写真および特殊基礎報告書
ロ. 工程写真(配筋)
ハ. 鉄筋のミルシートまたは出荷証明書

注意事項 中間検査が必要となっている申請建築物においては、上記必要書類のうち、最上階における特定工程完了時(中間検査2回目又は3回目)後の工程~完了検査時までに至る工程に関するものを、完了検査の確認書類の一部としてみなしますので、完了検査までに提出下さい。
なお、完了検査に関して提出を必要とする書類について、御不明な点等があれば、建築指導課(直通電話番号 095-829-1176)まで、お問い合わせ下さい。

上記一覧表内における長崎市が定める様式は、各種提出書類様式に掲載しております各様式からもダウンロードできます。
なお、上記、完了検査において提出された必要書類(工程報告書)は、完了検査済証の交付の際、長崎市が定めた様式によるもの以外を返却します。

4.検査時の注意点

  • 確認申請で計画した敷地境界線および道路境界線を確認できるようにしてください。
  • 計画内容によっては、配置寸法や高さ等の監理状況を確認しますので、事前に必要と思われる準備をお願いします。
    例えば・
    配置寸法、建築物・工作物(擁壁)の高さ、排煙窓の有効開口寸法、24時間換気設備の型式・番号 ほか

5.その他

  • 浄化槽設置が伴う建築物完了検査申請は、建築物検査とは別に、浄化槽完了検査の日時を担当者と調整してください。
  • 消防法に基づく完了検査が必要な建築物(防火対象物)は、所轄消防署の検査済証がなければ建築基準法に基づく検査済証の交付はできません。

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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