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確認申請の建築主の変更等について

更新日:2013年3月1日 ページID:004302

建築主の変更等について(長崎市建築基準法施行細則第3条)

1.確認申請の建築主等の変更

確認を受けた(確認済証が交付されている)建築物、建築設備または工作物で、その工事が完了する前に申請者(建築主)を変更する場合は、建築主等の変更の届書(長崎市建築基準法施行細則第1号様式)2通を提出してください。
届出者は、確認申請の申請者(建築主)になります。
様式はこちら 長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出

2.確認申請の地番の変更

確認を受けた(確認済証が交付されている)建築物、建築設備または工作物について、地番を変更しようとする場合は、地番の変更の届書(長崎市建築基準法施行細則第1号様式)2通を提出してください。
届出者は、確認申請の申請者(建築主)になります。
様式はこちら 長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出

3.確認申請の工事監理者・工事施工者の選定または変更

確認を受けた(確認済証が交付されている)建築物、建築設備または工作物について、工事監理者若しくは工事施工者を選定または変更した場合は、工事監理者の選定(変更)若しくは工事施工者の選定(変更)の届書(長崎市建築基準法施行細則第1号様式)2通を提出してください。
届出者は、確認申請の申請者(建築主)になります。
様式はこちら 長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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