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長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例

更新日:2019年1月22日 ページID:032258

条例制定の背景・経過

人口減少、少子化・高齢化など社会状況が変化している中、地域の皆さんが、自らの地域の将来を見据え、安全・安心に暮らすことができるように、長崎市では、人・拠点・資金の3つの視点で「地域コミュニティ連絡協議会」を応援する「新しい地域コミュニティのしくみ」を推進しています。
このしくみの制度化については、今まで、地域活動団体などの市民等で構成される「長崎市地域コミュニティ推進審議会」や地域説明会において意見交換を行いました。また、平成30年4月から10月にかけて6地区でモデル事業を実施し、その検証結果を踏まえ、「長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例」を制定することとなりました(平成30年12月26日公布)。
なお、この条例は、平成27年に制定した参画と協働による長崎らしいまちづくりを進める「長崎市よかまちづくり基本条例」の趣旨に則り、制定されたものです。
※「地域におけるまちづくり」とは、自分たちの地域に必要な取組みを地域の皆さんで話し合って実行してくことです。地域コミュニティのしくみのイメージ

・長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例
・長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例施行規則
・条例施行のお知らせ(チラシ)
・規則の様式集

(参考)
・長崎市よかまちづくり基本条例のページへ

条例の構成

条例の概要

※この条例は、施行後3年経過するまでに検討を行い、必要がある場合は見直しを行います。

条例の施行日

平成31年3月1日

条例素案に対するパブリック・コメント

(仮称)地域におけるまちづくりの推進に関する条例素案に対するパブリックコメントの募集結果

条例の検証(地域コミュニティを支えるしくみの検証)

本条例は、附則で「この条例の施行後3年を経過するまでの間において、この条例の施行状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする」と定めており、本条例を制定し、取り組みを進めてきた中で、本条例の目的である「安定的かつ持続可能な地域におけるまちづくりの推進」に係る課題や成果について検証を行いました。
★検証の概要版はこちら
★検証の本編はこちら

お問い合わせ先

市民生活部 地域コミュニティ推進室 

電話番号:095-829-1283

ファックス番号:095-829-1216

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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