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更新日:2018年9月13日 ページID:031765
「(仮称)長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例素案 」について、次のようなご意見をいただきました。
(仮称)長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例素案(新しいウィンドウで開きます)
平成30年6月27日(水曜日)~平成30年7月26日(木曜日)
20件(7人)
寄せられたご意見と長崎市の考え方は次のとおりです。
条例素案に対するご意見と長崎市の考え方(新しいウィンドウで開きます)
・条例素案第1条中の「長崎市よかまちづくり基本条例(平成27年長崎市条例第39号)第3条に規定するまちづくりの基本理念の実現に向けて」を「長崎市よかまちづくり基本条例(平成27年長崎市条例第39号 。以下「基本条例」という。)の趣旨にのっとり」に修正
・条例素案第2条第3号中の
「地区における次に掲げるものをいう。
ア 住民 本市の区域内に住所を有する者
イ 地域団体 地区のために活動している地縁等により形成された自治会などの団体
ウ 市民活動団体等 本市の区域内で不特定かつ多数のものの利益の増進のために活動している個人、
法人その他の団体
エ 事業者 本市の区域内で事業を営む個人、法人その他の団体
オ 通勤・通学する人 本市の区域内に通勤し、又は通学する者」から
「基本条例第2条第1号に規定する住民、通勤・通学する人、地域団体、市民活動団体等及び事業者をいう。」に修正
・「4.提出意見の具体的概要」の「条例素案に対するご意見と長崎市の考え方」の「長崎市の考え方」欄に記載のとおり。
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