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犬の登録事項の変更

更新日:2020年3月25日 ページID:001657

(狂犬病予防法第4条 登録)

登録の際に届け出ていた事項に変更が生じた場合には、30日以内に変更の届け出をお願いします。

1 届け出が必要な変更の事項

  1. 犬が死亡した場合
  2. 犬が所在する場所に変更があった場合
  3. 所有者の氏名、姓、連絡先の変更があった場合
  4. 引っ越し等で所有者の住所に変更があった場合
    • 市内から市内への変更:変更届を記入の上、来所、郵送、電話、FAX、Eメールでお知らせください。
    • 市内から市外への変更(転出):転入先の自治体での手続きが必要です。各自治体へお問い合わせください。
    • 市外から市内への変更(転入):変更届を記入し、鑑札と注射済票を当市のものと交換してください。実物持参の場合は無償ですが、紛失の場合は再発行(鑑札:1,600円、済票340円)が必要です。
  5. 犬を譲り渡した場合
    • 市内在住者への譲渡:新所有者は変更届を記入し、来所、郵送、電話、FAX、Eメールでお知らせください。旧所有者は鑑札と注射済票を譲渡してください。紛失の場合は再発行(鑑札:1,600円、済票340円)が必要です。
    • 市外在住者への譲渡:新所有者は転出先の自治体での手続きが必要です。各自治体へお問い合わせください。
  6. 犬を譲り受けた場合
    • 市内在住者からの譲受:新所有者は変更届を記入し、来所、郵送、電話、FAX、Eメールでお知らせください。旧所有者から鑑札と注射済票を譲り受けてください。紛失の場合は再発行(鑑札:1,600円、済票340円)が必要です。
    • 市外在住者からの譲受:新所有者は変更届を記入し、旧所有者から譲り受けた鑑札と注射済票を当市のものと交換してください。実物持参の場合は無償ですが、紛失の場合は再発行(鑑札:1,600円、済票340円)が必要です。

2 届け出の方法

変更届用紙に必要事項を記入し、直接来所されるか、もしくは郵送、又はお電話、FAX、Eメールでも構いません。
不明な点は後日お尋ねすることもありますので、連絡先を明記してください。
また、当市の事業を委託契約している動物病院や予防注射会場においてもこれらの手続きは可能ですが、確認等を要する4.5.6.の事項については受理出来ない場合もあります。あらかじめ電話等でお尋ねください。

変更届様式(PDF形式 123キロバイト)

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お問い合わせ先

市民健康部 動物愛護管理センター 

電話番号:095-844-2961

ファックス番号:095-846-1197

住所:〒852-8104 長崎市茂里町2-34

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