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長崎市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2024年3月28日 ページID:033292

長崎市パートナーシップ宣誓制度を導入しています!

長崎市では、どのような性的指向や性自認であっても、ありのままの姿で社会の一員として認められるよう、性の多様性に起因する社会生活上の支障を軽減し、性の多様性が尊重される社会を構築するため、性的少数者のカップルのお二人が、その関係性を市長に対して宣誓した事実を証明することで、多様性が尊重され、誰もが自分らしく生きられる社会を目指すことを目的として本制度を令和元年度に導入しました。

対象者の要件

次の全てに該当する一方又は双方が性的少数者のカップルが対象です。

  • 双方がともに成年であること
  • 長崎市に住民登録があること(転入予定含む。)
  • ž独身であること
  • ž宣誓をする方以外の方とパートナーシップ関係でないこと
  • 宣誓をする方同士が直系血族又は三親等内の傍系血族、若しくは直系姻族の関係でないこと

手続き方法

  1. 事前に電話で宣誓日時を予約し、必要書類を確認する。
  2. 予約日時に二人で来庁し、パートナーシップ宣誓書に必要事項を記入し必要書類と共に提出する。
  3. 市が宣誓内容や要件を審査し、適正と認められた場合にパートナーシップ宣誓書受領証に宣誓書の写しを添えて交付する。

パートナーシップ宣誓書受領証見本

必要書類

  • 双方の住民票抄本(本籍・個人番号の記載は不要。同一世帯の場合は1通で可。)
  • ž転入予定の方は、長崎市内に転入を予定できることが確認できる書類(物件売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し等)
  • ž現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書等)
  • ž本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等写真付きの官公庁発行の身分証明書)
  • ž氏名とあわせて通称名の使用を希望するかたは、日常生活で通称名を使用していることが確認できるもの(勤務先・学校等が発行した身分証明書、通帳・診察券・会員証等)

パートナーシップ関係のかたが利用可能な行政サービス一覧

長崎市の行政サービスで手続きが可能になるものや、民間事業者の顧客向けサービスや従業員への福利厚生面において可能な事例も少しずつ増えてきています。制度の認知や理解がもっと広まることで、可能な手続きが増えていくものと考えています。

パートナーシップ関係のかたが利用可能な行政サービス一覧(PDF形式 349キロバイト)

パートナーシップ関係のかたが利用可能な行政サービス詳細(PDF形式 740キロバイト)

留意事項

  • ž 受領証を紛失、き損、汚損した場合や氏名等の変更があった場合は、再交付の申請ができます。
  • ž 個室での対応を希望の方は、予約時にお伝えいただければ対応できます。
  • ž 受領証は、必要書類や宣誓内容、要件を審査し、適正と認められた場合は即日発行できますが、作成に一定の時間がかかりますのでご了承ください。
  • ž 職員の面前でご本人が宣誓する必要がありますので、必ずお二人で来庁してください。
  • ž 受領証発行による手数料はかかりませんが、住民票抄本や戸籍抄本の等の発行手数料はかかります。

受付窓口

令和元年9月2日(月曜日)から長崎市市民生活部人権男女共同参画室にて受け付けています。

  • 場所:魚の町4番1号(長崎市役所10階) 電話番号:095-826-0026
  • 宣誓書受付時間:平日8時45分~16時
  • 事前予約受付時間:平日8時45分~17時30分

「多様な性について考えてみよう レインボーハンドブック」を作成しました NEW!

市民の皆さんに性的少数者についてもっと理解を深めてほしい、知ってほしいという思いで作成していますので、ぜひご覧ください。

  1. 性の多様性について~知っておきたい基礎知識~
  2. 私たちができること
  3. 長崎市パートナーシップ宣誓制度
  4. 性的少数者を理解するためのQ&A

多様な性について考えてみよう レインボーハンドブック(PDF形式 2,828キロバイト)

(事業者向け)長崎市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック(PDF形式 3,977キロバイト)

お問い合わせ先

市民生活部 人権男女共同参画室 

電話番号:095-826-0026

ファックス番号:095-826-0062

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

アンケート

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