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長崎市自治会集会所建設奨励費補助制度の概要

更新日:2022年8月5日 ページID:003639

1.補助の要件 2.交付額 3.申請の手順

1.補助の要件

補助対象事業

1    新築・購入 
   ・延床面積が25平方メートル(7.6坪 )以上
   ・新築、購入する場合は、再補助を受けるまで、木造20年、鉄骨30年、鉄筋35年の経過が必要
2    増築・改築・補修 
   ・工事費が50万円以上
3    水洗便所への改築
4    危険な塀の補修

補助対象経費

1    ・自治会集会所の主体工事費(建物の基礎、本体、屋根造作、仕上部分等)
   ・附帯工事費(電気、ガス、給排水、冷暖房等)
   ・設計監理費
      ※ 用地取得造成・植樹・備品費等は対象外
2    水洗便所への改築の場合は、便所の改築費・排水設備工事費
3    危険な塀の改築、補修及び解体に必要な経費

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2.交付額

新築・購入の場合

補助対象経費の半額(最高交付限度額:1,000万円)(※)

増築・改築及び補修の場合

補助対象経費の半額(最高交付限度額:1,000万円)(※)

水洗便所への改築の場合(1回限り)

改築費の半額(最高交付限度額:50万円)(※)

危険な塀の補修

補助対象経費の半額(最高交付限度額:1,000万円)(※)

(※)市長が避難所として指定し、又は指定する見込みの自治会集会所の整備に対しては、補助対象経費の4分の3(限度額1,500万円。ただし、水洗便所への改築の場合は75万円。)を補助します。

  • 補助金の額は、1万円単位になります。また、自己資金を通帳等で確認させていただきます。
  • 国、県、市等から公的な補助を受けた場合は、この制度の補助対象となりません。国、県、市等からの補助あるいはこの制度の補助のいずれかを選択していただくことになります。
  • 公的な補償金及びその属する団体以外の団体または個人からの寄付金、補償金等は、補助対象経費から控除して計算します。

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3.申請の手順

 自治会の会議での承認など、所定の手続きが必要となります。

 また、 前年度中にご相談いただいていない場合、予算がないため対応できず、次年度以降へ工事の先延ばしをお願いする可能性もありますので、本補助金制度を利用しようとする前には、担当者までご相談ください。

 なお、認可地縁団体がおこなう大規模な整備については、(一財)自治総合センターがおこなうコミュニティセンター助成事業が申請できる場合がありますので、あわせてご相談ください。

お問い合わせ先

市民生活部 自治振興課 

電話番号:095-829-1134

ファックス番号:095-829-1233

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

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