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単体のディスポーザの使用禁止

更新日:2013年3月1日 ページID:007166

単体ディスポーザの使用禁止 

野菜屑や魚の骨等、台所のゴミを砕いて下水道に流し込む機器「ディスポーザ」が、一部市場に出回っています。この装置をつけると生活は便利になりますが、下水道施設にとっては、下記のような問題が発生します。

  1. 砕いた屑を下水道に流し込むために多量の水を使うので、汚水量が増大する。
  2. ディスポーザから出た屑が下水道管内に沈殿することにより、管内の流れを悪くしたり、悪性ガスを発生させる。
  3. 下水中の浮遊物(SS)が増加し、生物化学的酸素要求量(BOD)が高くなるなど処理場の処理機能に影響を及ぼすとともに、汚泥の発生量が大幅に増加する。

このため、本市では単体のディスポーザを使用しないようにお願いします。
なお、生ごみを粉砕し、これを排水処理槽で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器で「長崎市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱」によるものであれば使用できますので、詳しくは上下水道局業務部料金サービス課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

上下水道局業務部 料金サービス課 

電話番号:095-829-1207

ファックス番号:095-829-1208

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階) 料金受付センター

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