貸付制度の対象
更新日:2013年3月1日 ページID:007241
貸付制度の対象
貸付の対象工事
汲み取り便所を水洗便所に改築し、これと同時に施工する排水設備の設置並びにその他公共下水の使用を図るための工事。
公共下水道の処理区域内の家屋であること。
貸付の対象者の条件
- 汲取り便所を水洗便所に改築する家屋の所有者(名義人)または当該改築工事について所有者の承諾を得た使用者であること。
対象外
- 新築家屋における便所の新設、既設家屋の便所の新設
- 会社などの法人
- 自己資金のみでは改築工事に要する費用を一時的に負担することが困難である人。
- 市税、上下水道料金、受益者負担金・分担金、水洗便所改築資金貸付金償還金に滞納がないこと。
- 年間償還額の5倍以上の収入がある者。
- 条件を備えた連帯保証人をたてること。
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