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受益者とは

更新日:2013年3月1日 ページID:007223

1 受益者とは

下水道を整備する区域内(すでに整備された区域を含む)の土地の所有者です。
ただし、その土地が地上権・賃貸借等(一時使用は除く)の目的となっている場合は、その権利を有する人が受益者となり、受益者負担金・分担金(以下「負担金」という)を納めていただくことになります。
単なる借家人・間借人は受益者となりませんから関係ありません。

土地所有者と家屋所有者、居住者が同一の場合

受益者1受益者:A (Aが単独で申告)

家屋所有者と居住者が同一で、土地所有者が異なる場合

受益者2受益者:B (AとBが連署で申告)

土地と家屋の所有者が同一で、居住者が異なる場合

受益者3受益者:A (Aが単独で申告)

土地所有者、家屋所有者、居住者がそれぞれ異なる場合

受益者4受益者:B (AとBが連署で申告)

水洗化をしていても、いなくても受益者となり、また、建物が建っていない平地でも対象となります。対象は土地であり、下水道施設が利用できる土地の所有者・権利者であれば、受益者となります。
下水道が整備された区域は、その時から3年以内に水洗便所に切り替えるよう、また、浄化槽は廃止し、速やかに下水道本管へ直結するよう下水道法で義務付けられていますので、ご協力をお願いいたします。

受益者負担金・分担金についてのページへ

お問い合わせ先

上下水道局業務部 料金サービス課 

電話番号:095-829-1207

ファックス番号:095-829-1208

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階) 料金受付センター

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