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料金の計算方法

更新日:2023年9月29日 ページID:007197

料金の計算

※以下の料金計算例は、すべて消費税率10%で計算しています。(令和元年11月分料金から)
令和元年10月分以前の料金につきましては、消費税率を8%に置き換えて計算してください。

料金計算方法

  • 料金は 水道料金、下水道使用料に分けて計算します
  • 水道料金・下水道使用料とも、基本料金と従量料金と消費税を合算して料金を計算します。

    料金=(基本料金 + 従量料金)×1.10 ※1円未満の端数は切り捨て

  • 上記で求められた金額を水道料金と下水道使用料を併せて請求しています。

料金計算の例

以下は水道料金の計算例について説明します。下水道使用料につきましては下水道使用料の基本料金・従量料金単価に置き換えて計算します。
水道料金・下水道使用料それぞれの基本料金等につきましては料金表・早見表をご参照ください。

1 使用水量8立方メートルの場合

基本料金 805円
従量料金 料金表から10立方メートルまでは1立方メートルにつき70円ですから70円×8立方メートル=560円
ご請求額は(805円+560円)×1.10=1,501円になります。

2 使用水量15立方メートルの場合

基本料金 805円
従量料金 料金表から10立方メートルまでは1立方メートルにつき70円ですから70円×10立方メートル=700円
料金表から10立方メートルを超え50立方メートルまでは1立方メートルにつき260円ですから 260円×(15-10)立方メートル=1,300円

ご請求額は(805円+700円+1,300円)×1.10=3,085円になります。
以下、奇数月検針とした場合の9月分、10月分を例として説明いたします。

例1 前回(8月)検針水量30立方メートル、今回(10月)検針水量を40立方メートルを例にします。

前回の検針水量から9月分(推定月)の水量を15立方メートルと推定します。
9月分の料金は3,085円となります。

10月分(検針月)の料金は次のようになります。
まず、検針水量が40立方メートルですが、これは2カ月分ですので1カ月ずつに分けます。
9月使用水量を20立方メートル、10月使用水量を20立方メートルと均等にします。

それぞれの月の使用水量20立方メートルの従量料金は3,300円になります。

  • 9月推定月分従量料金:3,300円
  • 10月分従量料金:3,300円

ここで、2カ月の従量料金の合計は6,600円となりますが、9月推定分として15立方メートルの従量料金2,000円を頂いておりますので、差し引いた金額を10月分の従量料金として計算します。
したがって、6,600円-2,000円=4,600円が10月分の従量料金となります。

よって10月分ご請求額は(805円+4,600円)×1.10=5,945円となります。

例2 前回(8月)検針水量40立方メートル、今回(10月)検針水量を30立方メートルを例にします。

前回の検針水量から9月分(推定月)の水量を20立方メートルと推定します。
9月分の料金は4,515円となります。

10月分(検針月)の料金は次のようになります。
まず、検針水量が30立方メートルですが、これは2カ月分ですので1カ月ずつに分けます。
9月使用水量を15立方メートル、10月使用水量を15立方メートルと均等にします。

それぞれの月の使用水量15立方メートルの従量料金は2,000円になります。

  • 9月推定月分従量料金:2,000円
  • 10月分従量料金:2,000円

ここで、2カ月の従量料金の合計は4,000円となりますが、9月推定分として20立方メートルの従量料金3,300円を頂いておりますので、差し引いた金額を10月分の従量料金として計算します。
したがって、4,000円-3,300円=700円が10月分の従量料金となります。

よって10月分ご請求額は(805円+700円)×1.10=1,655円となります。

例3 前回(8月)検針水量40立方メートル、今回(10月)検針水量を20立方メートルを例にします。

前回の検針水量から9月分(推定月)の水量を20立方メートルと推定します。
9月分の料金は4,515円となります。

10月分(検針月)の料金は次のようになります。
まず、検針水量が20立方メートルですが、これは2カ月分ですので1カ月ずつに分けます。
9月使用水量を10立方メートル、10月使用水量を10立方メートルと均等にします。

それぞれの月の使用水量10立方メートルの従量料金は700円になります。

  • 9月推定月分従量料金:700円
  • 10月分従量料金:700円

ここで、2カ月の従量料金の合計は1,400円となりますが、9月推定分として20立方メートルの従量料金3,300円を頂いておりますので、差し引いた金額を10月分の従量料金として計算します。
したがって、1,400円-3,300円=-1,900円が10月分の従量料金となります。

よって10月分ご請求額は(805円+(-1,900円))×1.10=-1,204円となります。この場合10月請求額は0円になり、多く頂いた1204円分につきましてはお客様にご返金させていただくことになります。
ただし、前々月以前に未払い金がございます場合は、原則その分差引かせていただく事となっております。

審査請求等について

  1. 下水道使用料の決定について不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に審査請求をすることができます。なお、通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内であっても、通知があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
  2. 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、長崎市を被告としてこの決定の取消しの訴えを提起することができます。なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの通知の取消しの訴えを提起することができます。
    (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
    (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
    (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

お問い合わせ先

上下水道局業務部 料金サービス課 

電話番号:095-829-1207

ファックス番号:095-829-1208

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階) 料金受付センター

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