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軽自動車税

更新日:2020年3月25日 ページID:009447

市税Q&A

軽自動車税

廃車したのに納税通知書が送られてきましたが

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質問軽自動車を廃車したのに、市から納税通知書が送られてきました。何かの間違いではありませんか

回答:廃車の届出をされたのは、いつですか。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
そのため、4月1日までに廃車の届出があったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては、その年の税金を納めていただくことになります。
なお、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年は課税されません。

乗らなくなったバイクを廃車にするには

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質問:もう乗らないバイクを廃車したいのですが、どうすればいいのですか。

回答:原付バイク(~125cc)については、所有者の「住所・氏名・生年月日・電話番号が確認できるもの」、「印鑑(認印)」、「ナンバープレート」、「車名・車台番号・排気量が確認できるもの(自賠責保険証など)」を地域センターに持参して廃車届を提出してください。なお、車体の処分等については、購入したお店、または専門の処理業者に依頼してください。
大型バイク(125cc超)については、長崎運輸支局(電話番号 050-5540-2083)での手続きが必要となります。

原付バイクを盗まれたときの手続きは

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質問:原付バイクを盗まれたときの手続はどうしたらいいのですか。

回答:所有者の「住所・氏名・生年月日・電話番号が確認できるもの」、「印鑑(認印)」、「150円(標識弁償金)」「委任状(代理の方が手続きされる場合のみ。指定の様式はありません。)」を持参のうえ、地域センターに廃車届を提出してください。なお、警察へ盗難被害届をされることをおすすめします。
そのままにしておかれますと、そのバイクについてはいつまでも課税されることになります。

引越したときの原付バイクや軽自動車の手続きは

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質問:長崎のナンバープレートのまま、県外へ引っ越しをしてもいいですか?

回答:そのままではいけません。
軽自動車や自動二輪など、運輸支局・軽自動車検査協会に登録があるものは、必ず、登録(自動車検査証)についての住所変更や、ナンバープレートの変更をしないといけません。(道路運送車両法で15日以内と定めてあります。)
原付バイクは、使用する住所地に申告をしないといけません。長崎市のナンバープレートをその市町村のものへ交換してから乗って下さい。(申告の義務は、各市町村の条例で定めてあります。長崎市では、15日以内です)

お問い合わせ先

理財部 市民税課 

電話番号:095-829-1133

ファックス番号:095-829-1227

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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