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更新日:2023年12月19日 ページID:030015
給与支払報告書は、給与所得者にとって市・県民税の申告に代わる重要なものであり、給与所得者の1月1日現在における住民登録地の市町村長に提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)
令和6年1月31日(水曜日)
番号法施行に基づく給与支払報告書の提出時の本人確認について(PDF形式 129KB)
※給与支払報告書は、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。
以下の順番になるように重ねて提出してください。
長崎市役所市民税課(3階)
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市役所 市民税課
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