ここから本文です。

軽自動車税の継続検査(車検)における納税証明書の提示が原則不要になりました

更新日:2024年2月14日 ページID:041607

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ケイジェンクス)」が運用開始され、継続検査(車検)における納税証明書の提示が原則不要になりました。

ただし、次の場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書の提示が必要になります。

納税証明書の提示が必要となる場合

  • 二輪小型自動車(排気量250cc超の二輪車)
  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

車検用納税証明書の送付

スマートフォンを利用した納付の場合、7月上旬(予定)に長崎市から軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)を送付いたします。

※対象は、車検対象車両で軽自動車税(種別割)を納期限までに納付し、完納となる場合のみ。
ただし、eL番号やQRコードを利用して納付した場合は二輪小型自動車のみ。

※納税証明の電子化に伴い、令和7年度から軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の送付を廃止します。

注意事項

軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

ダウンロード

軽JNKSリーフレット(PDF形式 512キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。

関連情報

お問い合わせ先

財務部 収納課 

電話番号:095-829-1130

ファックス番号:095-826-9221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

ページトップへ