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特別土地保有税

更新日:2023年5月24日 ページID:009479

特別土地保有税

特別土地保有税は、土地の投機的取引を抑制し、有効利用の促進を図ることを目的とした税で、保有分(土地の所有に対して課するもの)と取得分(土地の取得に対して課するもの)があります。

特別土地保有税

区分

保有分

取得分

納税義務者

毎年1月1日現在の所有者(ただし、土地取得後保有期間が10年以内のもの)

1月1日前または7月1日前1年以内の取得者

課税標準額

土地の取得価額(購入手数料その他購入のために要した費用を含む)又は修正取得価額(地価下落に対応した修正価額)のいずれか低い額

土地の取得価額(購入手数料その他、購入のために要した費用を含む)

税額の算出方法 (課税標準額×税率)-固定資産税相当額 (課税標準額×税率)-不動産取得税相当額
税率 1.4% 3%
免税点 市内で所有する、または取得された土地の合計面積が5,000平方メートル(基準面積)未満の場合は課税されません。
納税の方法 納税義務者が課税標準額や税額などを申告し、納めることになっています。
申告期限 5月31日
  • 1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した場合…その年の2月末日
  • 7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した場合…その年の8月31日
徴収猶予および納税義務の免除制度 非課税土地もしくは免除地として使用しようとする場合、又は一定の宅地供給に資する土地の譲渡をしようとする場合には、一定期間徴収の猶予をうけたのち、市長の確認によって納税義務が免除される制度がありますので、必ず申告納付期限までに市長に対して申請をしてください。

特別土地保有税の課税停止

平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は行いません。
保有分…平成15年度分(平成15年1月1日現在の保有分)以降、課税しない
取得分…平成15年1月1日以後取得された土地については課税しない
しかしながら、平成14年度以前に課税対象となり現在徴収猶予を受けている土地については、徴収猶予期間内に

  1. 非課税土地もしくは免除土地として使用を開始又は宅地供給に資する土地等して譲渡を確認できない場合
  2. 徴収猶予を受けた土地を事業完了前に譲渡したり、用途変更したことが明らかになった場合徴収猶予が取り消され、徴収猶予されていた税をすべて納めていただくことになります。

徴収猶予制度の見直し

  • 平成17年4月1日以降における現行の徴収猶予期間の終期到来後、原則として、延長期間が最大で10年間に制限されています。
  • 用途変更の見直しは2回まで可能となりました。

お問い合わせ先

長崎市資産税課(市役所4階)
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
電話番号095-829-1131(直通)

お問い合わせ先

財務部 資産税課 

電話番号:095-829-1131

ファックス番号:095-829-1132

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階)

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