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都市計画税

更新日:2013年3月1日 ページID:009454

市税Q&A

都市計画税

都市計画税とは?

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質問:都市計画税とはどのような税金でしょうか?

回答:都市計画税は、使いみちが特定されている税金で、都市計画事業や土地区画整理事業の費用にあてられています。
例えば、道路や公園の整備・下水道の普及など都市環境を整備するために使われています。
したがって、都市計画税は個々の事業によって周辺の都市環境が改善された方だけに負担していただくというものではなく、長崎市内の市街化区域に土地や家屋を所有している方に広く負担していただくことになっています。

税額は課税標準額×0.3%です。

(補足)都市計画区域の確認等、詳しくは、長崎市都市計画課へお問い合わせください。

電話番号095-829-1169

お問い合わせ先

財務部 資産税課 

電話番号:095-829-1131

ファックス番号:095-829-1132

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階)

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