長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2024年04月受信】

ご意見(要旨) 【生活保護における長期入院・入所者の保護の見直しについて】
生活保護法は、日本国憲法第25条「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に規定されたことから、国の責務として昭和25年に制定、施行されました。
生活保護法は、法第2条「すべて国民は、この法律に定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」と規定、困窮するすべての国民に対して無差別平等に生活保護を受ける権利を認めています。被災者の方々に手を差し伸べる重要な制度として必要性を感じます。
 私は、「長期入院・入所者に対する保護の見直し」を久留米市福祉事務所に提起、実践した際の取組みや問題点(久留米市福祉事務所に対する報告書)の詳細な内容と関係書類を添付して、厚生労働省及び都道府県に対して管内の福祉事務所に対する助言や指導を求めています。「生活保護における長期入院・入所者の保護の見直しについて(提案)」の内容は、厚生労働大臣が定めた「処理基準(生活保護手帳)」に基づいた法的根拠や運用解釈を基本として、所長権限に基づいて長期入院、入所者の生活保護からの脱却を図るための取組みを提案しています。
法第4条「(前略)その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること。」を規定、就労や不安定収入、恩給、年金、手当、給付金、扶養義務者からの援助、贈与等、一部の例外規定はありますが、すべての収入を認定の対象としています。
法第8条「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度においておこなうものとする。」2項は、「(前略)最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。」としており、要保護者の収入が、最低生活費を上回るか又はその者の必要とする需要を満たすに足りる状況であれば保護の適用の有無を検討することとなっています。
生活保護は、「生活に困窮するすべての国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障する」制度ですが、一方で被保護者の自立助長(生活保護からの脱却)を図ることも目的としてあります。
 皆さんに提起する「生活保護における長期入院・入所者の保護の見直し」の内容は、入院、入所者の累積金とその者が必要としている需要に着目して、健康保険、後期高齢者医療、介護保険制度を利用すれば保護の適用を必要としなくなる措置を組織的に行うための問題点等を整理したものです。
生活保護は、「地方分権一括法」により「第一種法定受託事務」と規定され、法第19条4及び第20条により委任された福祉事務所長に保護の運用や決定及び実施を行う権限が付与されています。福祉事務所長は、保護の運用と決定権(権限と裁量権)ががあることから入院、入所者の保護の見直しができると判断、「生活保護手帳(処理基準)」の取扱いや問答を整理して編纂したものです。
皆さんは、入院、入所者からの保護の申請の時に非課税世帯への適用や「境界層」への適用を行い却下していますか。入院、入所者の加算措置の対応を病院や施設が管理している累積金の把握だけで終わっていませんか。家族等が管理している通帳の残高まで確認していますか。通帳を管理している9割以上の親族(扶養義務者)等は、通帳から毎月1,000円単位で引出し病院や施設等に支払った残金を本人のために貯蓄することなく自分の遊興費や生活費等に使っています。生活保護は、扶養義務者の支援や援助等ができないからその人を保護しているのです。通帳管理者まで保護する制度ではありません。特に入院費用は1人月40万円程度、年500万円程度掛かっています。6か月間の最低基準額427,860円(入院患者日用品費を含む。)と収入充当額428,340円との要否判定では廃止が可能な状況にあります。介護施設入所者や後期高齢者医療の該当者の消費実態は、月2千円から1万円程度です。別紙に費用負担額表を参考にしてください。税金の無駄使いです。
「生活保護手帳」には、健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険等の高額療養費費限度額や境界層該当措置への取扱いや内容が参考資料として掲載されています。しかし、厚生労働省や都道府県、政令指定都市の行う「生活保護法施行事務監査」において、これらの制度の活用を促す指導や助言、指摘等は残念ながらなされていません。

厚生労働省年金局年金課は、令和6年4月から年金が2.7パーセント引き上げられ、障害年金2級及び老齢年金(満額)の額が月額68,000円+年金支援給付金5,310円=73,310円、6か月の収入充当額が439,860円となりました。
 国民健康保険非課税世帯の入院に伴う最低生活費は、入院患者日用品費+臨時特例措置を加えても6か月間433,860円であり生活保護の対象とならなくなりました。 
 入院患者の消費実態が入院患者日用品費以下の場合は、保護の廃止要件となります。
令和6年6月からは保護の対象とはなりません。一斉に廃止してください。
全国の福祉事務所が一斉に廃止すれば数百億円の財源が削減できます。国民の税金です。
「生活保護における長期入院患者及び長期施設入所者に対する取扱い及び取組みについて(解説及び提言)」及び久留米市福祉事務所への「報告」内容と一斉に取組んだ際の関係書類の資料は、厚生労働省社会・援護局保護課宛に送付済みです。
なお、都道府県及び政令指定都市には管下の福祉事務所に対して、令和6年6月から一斉に廃止を行うよう指導、助言を求めています。

【2024年05月10日回答】

回答 【生活福祉1・2課】
 生活保護における長期入院・入所者の保護の見直しについて、貴重な御意見、ありがとうございます。
 生活保護受給者の方に対しては、長期入院・入所者の方も含め、定期的に収入申告書、資産申告書及び通帳の写しの提出を求め、累積金の確認を行うとともに、必要に応じて本人(又は親族などの通帳管理者)への聞き取り調査を行っており、その上で、収入・資産状況をもとに要保護性を適宜、確認しているところです。
 また、新規申請の際には、調査の過程において収入や預貯金の状況を確認し、必要に応じて境界層や高額療養費など他法活用の可能性を検討しております。
 いずれにしましても、生活保護の開始、変更、停廃止など生活保護の実施に際しては、収入、資産、他法活用などの状況に照らし、要保護性が満たされているか判断しながら、適正な保護の実施に努めてまいります。 
関係所属 生活福祉1・2課  【直通番号】:095-829-1144】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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