長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【30代】  【2024年04月受信】

ご意見(要旨) 【対応の悪さ】
以前、隣の空き地の木の件で相談した者です。
その後職員の方が来てくださったまでは良かったんですが、こちらに何も回答が来ず、私としては土地の所有者さんと交渉してくれていると思ったのですが8ヶ月近く放置されてるので痺れを切らせて電話してみたら。随分前から所有者さんからの返答あったにも関わらずこちらに一切の報告無し。以前も何年か返答頂けず放置されましたが、今回は現地を見に来て進捗を教えて欲しいとお願いしたにも関わらずこちらが電話しなければ放置されていました。
ハッキリ言って職務怠慢です。忘れていたとかいうレベルではありません。一体どういう方針の元で職員方の教育をされているのでしょうか?
あと4/4(木)にアポ無しで突然家に来た職員の方。常識なさすぎです。失礼過ぎます。平日の昼間なんて家にいない事が多いのわかりませんか?こういう時は事前にアポ取ると思いますが?
話を聞いても分からない妻に一方的に話してハイ終わりみたいな状態になってませんか?

【2024年05月08日回答】

回答 【環境政策課】【地域整備1課】
 今回ご相談いただきました「隣の空き地の木」の件に対し、進捗の報告を求められていたにもかかわらず、報告を失念しておりましたことをお詫び申し上げます。
 現在、環境政策課では、住民の方々から相談があった際、現地確認を行い、登記簿等による所有者調査を踏まえ、空地の適正管理を依頼する文書を発送しております。このようなご相談が年間およそ450件あり、関係者とのやりとりに時間を要するものもあることから、個別の進捗報告が難しい状況にありますのでご了承いただければと思います。もし、進捗状況の確認を希望される場合は、お手数をおかけしますが環境政策課までお問合せいただきますようご理解とご協力をお願い申し上げます。
 また、令和5年4月1日に民法が改正され、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、ある一定の条件のもと、枝を自ら切り取ることができるようになっております。(改正後の民法第233条第3項第1号〜第3号)
 なお、越境した竹木の枝の切除につきましては、民法(個人間の権利義務に関するルール)で定めるものであり、個人間のトラブルに関して市は責任を負いかねます。相手方との思わぬトラブルになる可能性がありますので、事前に本市の無料法律相談(市民相談)や弁護士、司法書士等へ相談していただきますようお願いいたします。
 また、4/4(木)に訪問したのは、中央総合事務所地域整備1課の職員になります。地域整備1課では、地域の皆様からの通報や要望などに対して、現地調査等を行って対応を判断しております。事案の詳しい状況等の確認が必要な場合は、現地で直接にお話をお聞きすることもあり、その場で回答ができることについては、回答するようにしております。今回、現地調査を行った際に、ご家族の方が居られましたので、その場で回答させてもらったものでございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
関係所属 環境政策課  【直通番号】:095-829-1156】
地域整備1課  【直通番号】:095-829-1164】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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