長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2023年12月受信】

ご意見(要旨) 【公共交通機関の運行に関するご要望とご質問と道路交通マナーについてのご要望】
2点あります。長崎市内の商業施設(茂里町)の前で開業してからバス停手前(横断歩道側)や横断歩道上やバス停でタクシーの乗客の乗り降りが非常に多い。
そもそも交通量も多いところでそれが原因で、運行中の路線バスがバス停に停まれなかったりバスセンター内にもバスが入れない。左折するために工事車両(大型トラックや生コン車など)や配送トラック一般車両も第1車線が交通障害が発生しています。
一般車両は第1車線から第2車線に無理に入ろうと入る車もいたりして衝動しそうな事故や事故になりかねない無理な割り込みする車もいてクラクションなったりして危ないと思う。
利用者は老若男女様々で特に高齢者の方がほとんどで、乗客を乗り降りさせやいのもあるし店舗の入口も目の前という要因もあるが横断歩道上はそもそも客の乗り降りは違反ではないんだろうか?どこか別の所で乗り降りはできないものなんでしょうか?
2つ目が同商業施設の駐車場出口について
ブリックホール側から駐車場に入る出口の事で以前よりラバーポールが立っていて今は10本近く立っているにも関わらず、UターンやJR九州の線路があった所から無理に入庫して対向車の車と衝突しようになったり、商業施設の駐車場から出庫する車と無理やり入庫しようとして衝突しようになったりということを見かけます。おまけに進行方向同じ後続車の路線バスやトラックがその車が入庫するために待機するために急停止したり通行の妨げになっています。店舗からしてみれば法律上は問題ありませんといって逃げますしなにかしろ対策は取ってくれません。
それとは別のなんですがブリックホール前でもタクシーなどの無理なUターンに困り果てています。一部のルールやマナーを守らない方のために、ちゃんとルールやマナーを守っている人がバカをみているように思います。なにかしろ関係機関と対策をして頂けないでしょうか?

【2023年12月21日回答】

回答 【公共交通対策室】【地域整備1課】
 ご指摘の通り、横断歩道の前後の側端から前後に5メートル以内では、タクシーの乗降も含め駐停車禁止が道路交通法第44条で定められています。
 今回のご意見を含めタクシー運転手の道路交通法遵守は、日頃から長崎市タクシー協会より各事業者・運転ドライバーに、指導していただいています。
 今回頂きましたご意見は、長崎市タクシー協会へ情報共有させていただきました。
 商業施設へ車両が右折進入することについては、以前から続いている事案で対応に苦慮しているのが現状です。
 商業施設は右折進入禁止の看板を入口に掲示しており、また、市としても、右折進入の抑止を図るためラバーポールを設置しています。それでも右折進入する商業施設利用者が後を絶たない状況となっています。また、このことに伴った危険な交通事象も発生していると考えられます。
 今後についても施設の維持管理や関係する機関との連携を含め対応を検討していきたいと考えておりますので、事情をご賢察の上ご理解とご協力のほどをよろしくお願いします。 
関係所属 公共交通対策室  【直通番号】:095-829-1271】
地域整備1課  【直通番号】:095-829-1164】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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