長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2023年11月受信】

ご意見(要旨) 【受動喫煙】
 商店さんが喫煙所を設置されています。
 喫煙所の設置ついては、致し方ないと思っているのですが、利用する人のモラルがあまりにも欠如しておりますので意見させていただきます。
 設置されている場所は管理者さんの敷地内の駐車場のようなところに灰皿を2個置いてらっしゃいます。
 ですが、喫煙者の方たちは自由に広がり放題、隣のビルの入り口にまで広がっています。喫煙所と定められた場所でならまだしも、その周りにまで広がり喫煙するのはおかしくないですか?
 隣のビルには小さなお子さんも生活しています。
 私も近くで勤務しておりますが、妊娠中で非常に迷惑です。12時ごろになると、休憩時間中の方達が溢れかえり、道を挟んだ遠方までたばこの煙が届いてきます。
 早急に対策をお願いします。商店の方はとても喫煙所を綺麗にされていて、たばこの販売もされているので撤去までは求めませんが、利用者の方々に呼びかけ等を役所の方々で行ってください。
 平日の12時から13時の間、視察に行かれてください。
 隣近所の家やビルの前まで広がるのをまず注意してください。
 よろしくお願いいたします。

【2023年11月30日回答】

回答 【健康づくり課】
 ご指摘のとおり、受動喫煙による健康被害の影響は大きく、健康増進法において、望まない受動喫煙対策が強化され、多くの方が利用する施設の区分に応じた様々な規制の他に、屋外についても喫煙の際には周囲の状況に配慮することが定められております。そのため、市としましても、受動喫煙の機会を減らすことをたばこ対策の目標の一つとして取り組んでいるところですが、屋外の喫煙に関しては、対応が難しく、担当課でも苦慮しているところです。
 ご意見をいただきましたご指摘のたばこ店の灰皿付近での喫煙は、特にお昼の時間帯には、多くの人が喫煙しており、広がって喫煙する等喫煙者のマナーに問題があり、遠方まで煙や匂いが漂い、道行く人に影響がある状況となっているようでした。このため、今回、たばこ店に出向き、店の方と話をさせていただき、喫煙者に対する注意喚起の貼紙を目につきやすい場所に掲示していただくことにいたしました。しかしながら、まだまだ、市民一人ひとりに十分に周知されているとは言い難い現状であることから、広報紙への屋外の喫煙に対する配慮義務についての掲載等、引き続き、様々な機会を活用した効果的な普及啓発を図ってまいります。
 何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 
関係所属 健康づくり課  【直通番号】:095-829-1154】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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