長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2023年09月受信】

ご意見(要旨) 【長崎市動物の愛護及び管理に関する条例】
長崎市油木町に住んでいる者です。
近所のおばーちゃんが野良猫に餌をやり、毎年 糞で困っています。今年の5月に動物管理センターの人に指導に行ってもらってますが最近また餌やりが多くなり糞が毎日5から6個ぐらい私の家の敷地でされています。
条例の第10条 (2) 猫をやむをえない事情にやり屋内で飼育する事が出来ない場合は、不妊去勢手術等繁殖を防止する為に必要な処置を講じること。
(3)猫に排せつその他の適正なしつけを行うよう努めること。
第11条 飼い主のいない動物に給餌を行う者は、周辺の生活環境に支障が生じるような給餌等を行ってはならない。
第8条(2) 動物の健康状態に留意し必要に応じて獣医師による治療その他の動物の健康を保持する為の措置を講ずること。
(4)動物が公共の場所及び他人の土地、建物等を不潔にし、又は損傷しないようにすること。
どれもまもられてません。動物管理センターの人も条例違反認識しております。罰則に規定がないから野放し状態です。近所の方も困っています。罰則を設ける事はできないのでしょうか?

【2023年10月23日回答】

回答 【動物愛護管理センター】
 動物愛護管理法において、都道府県知事に動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した生活環境が損なわれている事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる権限(第25条第1項)が与えられており、必要な措置をとるよう勧告することができます(同条第2項)。
 また、勧告に係る措置をとらなかった場合の命令(同条第3項)や当該命令に違反した場合の罰則(50万円以下の罰金、第46条の2)が規定されています。
 長崎市動物の愛護及び管理に関する条例には罰則は設けておりませんが、長崎市としても、悪質なケースについては長崎県と連携しながら動物愛護管理法に基づき、適正な措置を講じるよう、協力して取り組んでいきたいと考えています。
 なお、餌やりが続いている場合は、改めて指導を行いたいと思いますので、下記までご連絡ください。 
関係所属 動物愛護管理センター  【直通番号】:095-844-2961】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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