長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2023年09月受信】

ご意見(要旨) 【ウェルカム 補助金の加算金 廃止について】
 長崎市の転入者に対するウェルカム補助金は 5年間長崎に居住しなかった場合には返金しなければなりませんが、その際 加算金として 10.95%の割合で加算金が発生すると聞きました。
 これは約4年半ほど長崎に居住して、そこで転出する場合は 4年半の加算額 約17万円ほどかかるということで 補助金の35万とプラスして17万の加算金を市の方に返納しなければいけないということです
 この率はかなり悪徳で闇金まがいな利率と思います。
 5年間 居住しなければいけないというのは仕方がないことで、 35万円の返納は分かりますが、加算金は必要ないと思います これは長崎市の人口を増やす 市長の考えにも反するものと思います。


1 市長はこのことを知っているのですか もしよかったらこの加算金は廃止していただきたいものです。
 この加算金があるために申請をしない人が多数いると聞きました。 そもそも補助金を出すつもりがないのですか?
2 現在まで、このウェルカム補助金の制度ができてから 長崎市に転入者が何名いて、そのうちの何割である人が このウェルカム補助金制度を利用しているかということを知りたいと思うので教えてください。
3 こんな厳しい制度にしたのは 過去に移住者から損害を被った過去が長崎市にあるかどうか、それは何件あったか教えてください。

 以上 3点 回答お願いします。

【2023年09月22日回答】

回答 【移住支援室】【財政課】
 長崎市子育て世帯ウェルカム補助金は、「長崎市子育て世帯ウェルカム補助金交付要綱」に基づき、子育て世帯の本市への移住促進と経済的支援を目的として、移住後に仕事を行うなどの要件を満たした長崎県外からの子育て世帯の移住者を対象に令和元年度から実施しています。
 長崎市への移住者数は令和元年度から令和4年度までに1,541人、721世帯であり、このうち子育て世帯は285世帯でした。この移住した子育て世帯の62%である176世帯の方が長崎市子育て世帯ウェルカム補助金の交付を受けられています。
 長崎市の補助金制度は、「長崎市補助金等交付規則」に基づき定められています。この長崎市補助金等交付規則は、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的として定められたものです。
 今回のご提案にある加算金については、長崎市補助金等交付規則において、補助金の交付条件を満たさなくなった場合は補助金の交付を取り消し、交付した補助金を返還いただくことを定めております。さらに補助金の返還が発生した場合は、補助金の受領の日から納付した日までの日数に応じ、年10.95%の割合で計算した加算金を納付しなければならないと定めています。
 従って、加算金は長崎市子育て世帯ウェルカム補助金に限った制度ではなく、長崎市が移住者から過去に損害を被ったために設けている制度でもありません。長崎市から補助金の交付を受けたものの、その交付条件を満たさなくなったため補助金を返還する必要がある場合に納付いただくものです。

 なお、長崎市子育て世帯ウェルカム補助金の交付条件は、移住後の定住を促す意図から「補助金の交付申請日から5年以内に本市から転出しないこと」と定めていますが、本人のやむを得ない事情から転出される場合も考えられることから、「雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合」は返還を免除できることとしており、補助金の返還を免除する場合は加算金の納付の必要はありません。

 補助金の返還に伴う加算金については、以上のような制度となっていますので、ご理解くださるようお願いいたします。今後も皆様からいただいたご意見や他都市事例も参考にしながら、長崎市への移住支援に取り組んでいきたいと考えています。 
関係所属 移住支援室  【直通番号】:095-829-1249】
財政課  【直通番号】:095-829-1126】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

検索ページへ戻る   ページのトップへ