長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2023年05月受信】

ご意見(要旨) 【「浜町アーケードの喫煙所について」への回答について】
【浜町アーケードの喫煙所について】
http://www.city.nagasaki.lg.jp/n_city/iken/detail.php?id=4661
を表題とする市政への提案に対する市の回答の中に、健康増進法の規定を誤解する内容が含まれていると考えていますので、確認訂正の上、法に沿った対応を改めて講じて差し上げていただきたいと思います。
「屋外においては、原則禁煙とは定められておりません」と回答にありますが、そもそも浜町アーケードは、屋内です。したがって、浜町アーケードの内部には、時間帯にかかわらず、いかなる場所にも喫煙具を設置してはなりません。設置するのであれば法に定められた喫煙専用室が必要となります。そうでなければ喫煙具の設置は健康増進法30条違反となります。またアーケード内での喫煙は健康増進法29条違反となります。
したがって、管理権原者(タバコ店もしくはアーケードの管理者かは灰皿の設置位置や喫煙者の立ち位置に依る)に対して、時間帯にかかわらず灰皿の撤去の措置及び喫煙する者への喫煙の中止等を求める措置を講じるよう指導されたく存じます。
アーケード内が屋内であることについては、佐世保市のHP[1]や兵庫県のHP[2]を参照して下さい。佐世保市のHPには、「商店街のアーケード内は、交差点を含み、「屋内」と同様の取り扱いとなるため、「禁煙」の対象となります。」と明記されています。兵庫県のHPには、「街路全体がアーケードに覆われた商店街のアーケード内は、交差点を含み「屋内」とみなされ、法や条例の規制対象です。」と明記されています。長崎市においても当然同様です。
以上、よろしくお願いします。見解をお聞かせ下さい。
1: https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/kenkou/kanrisha.html
2: https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/documents/jyoureiqa.pdf

【2023年05月15日回答】

回答 【健康づくり課】
 今回のご意見を受け、アーケードの取り扱いについて、長崎県の担当課に確認させていただいたところ、「国の回答は「アーケードの状況で、外気流が妨げられる場所で、屋根があって、側壁がおおむね半分以上ある状況にあてはまれば『屋内』、そうでなければ『屋外』になる」とのことだったものの、長崎県内では、アーケードは多くの人が行き来する場所でもあることから、ご意見のとおり、アーケード(屋根のある箇所)を屋内と同様の取り扱いにしている」という回答でした。 その回答を受け、当市は、今までご指摘の喫煙所を屋外と判断しておりましたので、早速、ご指摘の喫煙所に出向き、現在灰皿を設置している場所は「屋内」と同様であることから、灰皿設置場所としては適切でなく、周りの人にも十分に配慮しているとは言い難い状況であることを説明させていただきました。
 しかしながら、今回の説明だけでは、改善を図ることができませんでしたので、今後とも引き続き、灰皿の設置に関する規制について説明し、適切な対応方法、受動喫煙防止のための対策等について指導をしていくことといたします。 
関係所属 健康づくり課  【直通番号】:095-829-1154】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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