長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2022年11月受信】

ご意見(要旨) 【保育認定の基準に例外を設けてほしい】
 保育認定の基準に例外を設けてほしい
 夫を長崎市に残し、妻の私が仕事のため2人の未就学児を連れて家族のいない市外で数年間ワンオペ育児&家事&フルタイム勤務をしていました。
 この度、第三子の妊娠出産のため、夫のいる長崎市に帰って来たところ、育休中の新規の保育認定はできない、2号認定は不可とのこと。そのため、産後8週を過ぎると、第三子のお世話をしながら、上の2人の面倒を家でみなくてはいけません。そうなることを恐れていたため、就労中、産休に入る前から、長崎市の認定子ども園や保育園にいくつもの希望を出し続けていましたが、定員超過のためずっと断られ続けており、就労中の転園も叶いませんでした。
 就労中から長崎市に在住であれば、育休中も2号認定で保育認定ができるはずなのに、私のような単身赴任者にとっては、夫の住む自宅が長崎市にあるにも関わらず、そして就労中の転園も市・園の都合でかなわなかったにも関わらず、就労中の住民票が市外という理由で、保育認定要件である育児休業中の継続利用を満たさないのは不公平だと思います。
 幼児課の職員の説明も、ホームページ上にあるようなルールを繰り返して説明してくれるだけで、我が家の様な珍しいケースに対応してくれようとする姿勢を全く感じられません。
 「就労中に長崎市の保育園に転園できていれば、育休中も1年間は2号認定可能。育休中に転園した場合は2号は不可。」不思議なルールだと思いませんか?
 「原則として育休中の新規保育認定はできない」のはわかりますが、引っ越しを伴う事情の人も私の他にもいるはずです。認定の協議にもならないと説明を受けましたが、どうか個々の事情も鑑みて頂けると、長崎市民として大変ありがたいです。よろしくお願いします。
 なお、幼稚園での1号認定なら可能と言われましたが、長期休暇中ずっと家で3人の子どもの世話をしなくてはならないことや、給食が無いこと、また、必要な時に預かり保育代も発生してくることなどを考えれば、1号と2号とでは大きく違うと思います。

【2022年12月21日回答】

回答 【幼児課】
 育児休業中の保育所等の継続利用については、国において一定の条件が示されています。具体的には、「次年度に小学校への就学を控えているなど、入所児童の環境の変化に留意する必要がある場合」や「当該児童の発達上環境の変化が好ましくないと思料される場合」となっており、長崎市としましては、各ご家庭の実情も踏まえたうえで、可能な限り継続利用ができるよう対応を行っているところです。
 しかしながら、国の子ども・子育て支援法においては、さらに育児休業中の保育所等の継続利用について、「子どもが保育所等を利用しており、育児休業の間に当該保育所等を引き続き利用することが必要であると認められること」としており、すでに利用されている保育所等を引き続き利用する場合のみに限られています。これは、前述しました子どもの環境の変化を考慮した取り扱いとなっています。
 転園ができなかったことにつきましては、施設の面積や保育士の配置状況、特定の施設に申請が集中する場合などで、お預かりできるお子様の人数には限りがあり、施設が受け入れ可能な人数を超過してしまう場合には受け入れができないことや、住民票が市外のままで市内の保育所等をご利用される場合(広域入所制度)には、市内の方が優先利用となりますので、ご容赦いただきますようお願いいたします。
 保育所等の入所にかかる利用調整につきましては、各家庭のご事情も十分にお伺いしながら行うべきものと考えておりますが、ルールに従って実施する必要がございますことから、ご理解いただきますようお願いいたします。 
関係所属 幼児課  【直通番号】:095-829-1142】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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