長崎市へのご意見・ご提案等の紹介
これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。
年代:【不明】 【2022年07月受信】
ご意見(要旨) 【市議会フロアに喫煙室2カ所を設置の件】 |
議長の諮問機関である市議の検討会が非公開の会合で決めたとあります。
会合に出席した市議会議員を教えていただけませんか。
喫煙室設置を推進している議員に直接質問したいので。
佐賀県も同じケースがありましたが、喫煙室設置はなくなったみたいです。
市議会議員の嗜好の為、税金を使うのは、常識外れ、時代錯誤です。
会合も非公開で、市民を騙しています。
早急に回答ください。 |
【2022年12月05日回答】
回答 【議会事務局総務課】 |
ご回答が遅くなり、大変申し訳ございません。
7月6日付け「市政への提案」にて、ご意見をいただきました内容につきまして、次のとおり回答いたします。
行政機関の庁舎は、健康増進法による第一種施設に位置づけられ、「敷地内禁煙」となっており、施設利用者が通常立入らない場所に「特定屋外喫煙所」を設置できるとされており、県内の多くの自治体が庁舎敷地内に「特定屋外喫煙所」を設置しています。
しかし、本市の新庁舎では、「特定屋外喫煙所」の要件等を満たす適地がないことなどから、「特定屋外喫煙所」を設置しないこととしています。
一方、議会フロアについては、国から「第一種施設の庁舎と同じ建物内であっても、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や各施設が明確に区分されている場合においては、それぞれ独立した施設として規制を適用するため、議会フロアは第二種施設の規制が適用される。※」との見解が示されており、第二種施設には、現在の議会棟と同様に「喫煙専用室」を設置することができます。
※厚生労働省ホームページ 受動喫煙対策 Q&A
そのため、議会の機能等を検討する議長の諮問機関である議会機能整備検討会を令和4年6月17日に開催し、市に対して「喫煙専用室」の設置を要望することが決定されましたが、市への要望までは行われていませんでした。その後、令和4年7月25日に開催された同検討会において、「喫煙専用室」の設置を要望しないことが決定されています。
したがいまして、本市としては、新庁舎内に「喫煙専用室」を設置しないことといたしました。
今後とも、本市行政に対しまして、御協力いただきますようお願いいたします。 |
関係所属 |
議会事務局総務課 【直通番号】:095-829-1198】
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(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。
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