長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2022年10月受信】

ご意見(要旨) 【多子世帯への補助】
 保育料軽減措置について、なぜ所得によって、第2子、第3子の数え方が変わるのでしょうか?
 子どもを養うために、共働きフルタイムで働くと当然所得は増えますが養う人数が多いと一人当たりにかかる金額も増えます。
 養うためにかせぎ、子どもが小学校に行くと学童保育を利用、所得制限で第3子の保育料は満額かかります。
助成や優遇されるのは低所得者か1人親ばかりです。きちんと税金を納めている納税者はお金を払うばかりですね。
 子どもは何歳になってもその時期でお金がきります。多子世帯に対する所得による区別をなくしてもらいたいです。親の稼ぎがいくらでも子どもは平等ではないでしょうか?

【2022年11月15日回答】

回答 【幼児課】
 このたびはご意見をいただきありがとうございます。
 保育料につきましては、国において、保護者の所得に応じた応能負担が基本となっており、保護者(父母等)の市町村民税の課税状況等によって金額が算定されます。
 また、保育料は、国が定める上限額の範囲内で自治体が定めており、国の上限額との差額は自治体が負担しております。
 長崎市においては、所得階層にかかわらず国の基準を下回る額で保育料を設定し、保護者の皆様の負担軽減に努めているところです。
 また、多子世帯の負担軽減策として、市民税所得割課税額97,000円未満の世帯について、1人目のカウントを同一世帯の最年長(概ね18歳まで)の子どもまで拡大し、2人目は半額、3人目以降は0円としております。
 ご提案いただいた多子世帯保育料の負担軽減における所得制限の撤廃については、さらなる多額の費用負担を必要とするため、長崎市の厳しい財政状況を鑑みると、直ちに実現することは難しいと考えております。今後も、子育てしやすい環境を整えるための効果的な施策を見極めながら検討してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 
関係所属 幼児課  【直通番号】:095-829-1142】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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