長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2022年11月受信】

ご意見(要旨) 【ペットの遺体の処理について】
ペットが亡くなりました。
動物は法律上モノなので廃棄物として収集してもらうか、ペット火葬業者に火葬してもらうかだと思いますが、遺体を自宅の敷地内で焼却したり土葬したりすることは可能ですか?根拠を示して説明いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

【2022年11月14日回答】

回答 【廃棄物対策課】
 動物の死体は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第1項の規定により、廃棄物と定義されておりますが、動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は廃棄物に当たらないと国の通知により示されております。
 個人でペットの遺体の供養を行う場合については、動物霊園事業と同等に動物の遺体が取り扱われるのであれば、ペットの遺体は廃棄物に当たらないものと考えられます。
 なお、ペットの遺体を焼却する場合は「長崎市環境保全条例」の規定により、焼却炉の規制基準を満たした施設への届出が必要となります。
 したがいまして、個人の方が、ペットの遺体を自宅の敷地内で焼却したり土葬したりすることにつきましては、焼却を行うのであれば動物霊園事業者と同様の届出をした設備が必要となり、また、土葬を行うのであればご自身の所有地での動物霊園事業者と同等の管理が必要であると考えられます。 
関係所属 廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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