長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2022年10月受信】

ご意見(要旨) 【再:高齢者等肺炎球菌予防接種・インフルエンザワクチン予防接種時の非課税証明書に関して(ご要望)】
 国民健康保険 限度額・標準負担額認定証は、65歳以上が世帯主の市県民税の課税状況により区分が確定し発行されております。お返事頂いた通り、社保に加入されておられる方もおられるとは思いますが、65歳以上で世帯主の場合は、現状の時代背景上無職の年金暮らしか社保で仕事をされている(市県民税課税対象)になるのではないかと考えます。
 また、後期高齢者医療限度額適用・標準額減額認定書・介護保険限度額認定証に関してですが、まず「後期高齢者医療限度額適用・標準額減額認定書」に関しては、被爆地長崎で被爆者健康手帳を取得している方には、後期高齢者医療室に確認したところ発行されていないということです。
 また「介護保険限度額認定証」に関しては、発行に財政状況が関係し、ショートステイ利用者等にしか発行されていないようです。
 結果として、本市の場合200円(コンビニ交付の場合)か300円を負担しないと減額の対象にならないという事になります。
 そこで改めてご検討頂きたいのですが、財政状況にもよるとは思いますが、本年度非課税でインフルエンザワクチン予防接種を接種された方にを抽出し、来年度5月頃本年も非課税だった場合は、葉書で案内を送れば証明書を発行しに行く手間は省けます。
地方自治体によってはこのような事をされている所も検索した所ございました。
 再来年秋以降は、個人番号カードを医療機関に持参・認証したら非課税か確認出来る形を取って頂き非課税世帯の負担を減らして頂きたいです。
 できれば、わざわざ証明書発行費用を負担することなく、接種を出来るようにされた方が接種率も上がると考えます。

【2022年11月14日回答】

回答 【地域保健課】
 個人番号カードにつきましては、健康保険証としても利用されており、医療機関窓口において限度額適用認定証や限度額適用・標準負担減額認定証の情報確認も可能となっています。
 今後は、被接種者の負担軽減となるよう、非課税世帯の証明のために個人番号カードを活用することについて検討してまいります。 
関係所属 地域保健課  【直通番号】:095-829-1153】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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