長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2022年10月受信】

ご意見(要旨) 【ゴミステーションへのポイ捨て(不当放棄)に関して(ご要望)】
 ゴミステーションへのポイ捨てに関してご要望させて頂きます。
 昨今貴市全体かは不明ですが、ゴミステーションへの指定袋以外のポイ捨てをよく目にします。はっきり言って公衆衛生上不愉快です。
 ゴミ収集車が来ない金曜日〜日曜日の間などにポイ捨てをする方がおられるという話をよく耳にします。
 ポイ捨てにより市の職員・収集委託業者の過剰な負担となっているように思います。
 そこで、ポイ捨てが酷い地域は、自治体と協議の上防犯カメラを設置して適切に対応を行う等市民が気持ちのよい環境を整えられた方がよいのではと考えご要望させて頂きます。
 法令上下記の通り、ポイ捨ては立派な違反行為です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137)を確認した所

第四章 第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第五章 第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者となっております。
また、軽犯罪法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000039)の第一条 二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
となっております。
併せて、長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例(https://www1.g-reiki.net/nagasaki/reiki_honbun/q302RG00000563.html)
上記に該当する行為です。

 広報ながさき・貴市HP・twiiter・週間あじさいでの広報活動も併せてご検討頂ければと思います。

【2022年11月14日回答】

回答 【廃棄物対策課】
 ご指摘の件はごみステーションに排出された違反ごみと考えられますが、本市では、ごみステーションにごみが不適正に出されていた場合、警告ステッカーを貼り、一定期間置くことで啓発を行っております。
 また、長崎市が設置したごみステーションについては、各自治会に管理をお願いしておりますが、自治会からの排出マナーの指導が困難な場合においては、本市の指導員が対応をいたしております。今回ご意見いただいている件の具体的な場所をお知らせいただければ、本市の指導員が啓発や指導等を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
 本市では「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」において、市内全域でごみのポイ捨てを禁止しておりますが、その中でも、人通りの多い観光地や商店街など14地区をポイ捨て・喫煙禁止地区に指定し、罰則規定を設け、巡回パトロールを行い、条例の周知や違反者への指導を行っております。また、禁止地区以外においても、啓発看板の設置や啓発ステッカーの配布を行っているところです。
 なお、不法投棄やポイ捨てが多い場所については、不法投棄監視カメラを設置し、状況に応じて警察とも連携して防止に努めております。ご提案のごみステーションへの防犯カメラの設置については、設置や維持にかかる経費等の問題から難しいと考えておりますが、本市としても住みよい環境を維持するため、多発区域については指導員の巡回パトロールを強化して対応してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
 ごみのポイ捨ては、一人ひとりのマナーに大きく起因する問題であるため、違反者への指導や条例の周知・啓発活動を継続して行うとともに、今後とも、住民の皆様が利用しやすいごみステーションとなるよう、管理者とも連携しながら、ごみステーションの清潔の保持に努めてまいります。 
関係所属 廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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