長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【40代】  【2022年08月受信】

ご意見(要旨) 【路上及び公園などの公共施設での喫煙禁止について】
 長崎市においては、「ポイ捨て・喫煙禁止条例について」でルールが定められておりますが、禁止区域以外では努力義務となっております。しかしながら、禁止区域外において、路上喫煙や公園等など公共施設敷地内での喫煙が多数見られます。疾患が無い方もそうですが、基礎疾患を持つ方や子どもへの受動喫煙の影響は多大なものがあり、健康被害を防ぐ必要があります。
 また、路上喫煙等によって発生した吸い殻による景観及び環境への悪化も憂慮すべき問題です。
 対して、長崎市にある長崎大学では、「長崎大学禁煙実践宣言」が発せられ、キャンパス内が全面禁煙になりました。喫煙者の方に対しては、禁煙外来を設置し、禁煙補助薬を処方することで、積極的に禁煙を促しております。
 制定から13年経っても効果の薄い現行の努力義務に留まる条例で、上記の問題を解決するのが不可能であるのは明らかであり、より重く高額な罰則を含む条例を策定するのは必要不可欠であります。

【2022年09月15日回答】

回答 【廃棄物対策課】【健康づくり課】
 長崎市では「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」を制定しており、観光地や人通りの多い商店街など14地区を「ポイ捨て・喫煙禁止地区」に指定し、ポイ捨て及びポイ捨てにつながる喫煙を禁止しております。
 「ポイ捨て・喫煙禁止地区」においては、啓発シートの路面への貼付け及び看板等による周知・啓発のほか、市職員による巡回指導を行っており、違反者が指導に従わない場合や違反を繰り返す場合には過料2,000円の適用となります。
 また、「ポイ捨て・喫煙禁止地区」以外の市内全域においてはポイ捨てを禁止し、屋外の公共の場所における喫煙をしないよう努めなければならないとする努力義務を規定しており、現在、市内全域の過料の設定を行う予定はありませんが、看板や指導員による直接指導を通して条例の周知を行い、景観及び環境保全に努めてまいります。
 また、ご指摘のとおり、受動喫煙による健康被害の影響は大きいことは明らかであることから、特に影響を受けやすい子ども及び疾患をお持ちの方に配慮し、健康増進法において望まない受動喫煙対策が強化され、多くの方が利用する施設の区分に応じた様々な規制の他に、屋外についても喫煙の際には周囲の状況に配慮することが義務化されております。
 しかしながら、まだまだ法の趣旨が市民一人ひとりに十分に周知されているとは言い難い現状であることから、引き続き、多様な機会を活用した効果的な普及啓発を図ってまいります。
 何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 
関係所属 廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】
健康づくり課  【直通番号】:095-829-1154】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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