長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2022年07月受信】

ご意見(要旨) 【新庁舎議会フロアへの喫煙室設置について】
長崎市新庁舎の議会フロアへの喫煙室設置の経緯等について説明を求めます。
※同趣旨のご質問やご意見を多数いただいております。

【2022年09月08日回答】

回答 【大型事業推進室】
 「市政への提案」にて、ご提案いただきました内容につきまして、次のとおり回答いたします。
 行政機関の庁舎は、健康増進法による第一種施設に位置づけられ、「敷地内禁煙」となっており、施設利用者が通常立入らない場所に「特定屋外喫煙所」を設置できるとされており、県内の多くの自治体が庁舎敷地内に「特定屋外喫煙所」を設置しています。
 しかし、本市の新庁舎では、「特定屋外喫煙所」の要件等を満たす適地がないことなどから、「特定屋外喫煙所」を設置しないこととしています。
 一方、議会フロアについては、国から「第一種施設の庁舎と同じ建物内であっても、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や各施設が明確に区分されている場合においては、それぞれ独立した施設として規制を適用するため、議会フロアは第二種施設の規制が適用される。※」との見解が示されており、第二種施設には、現在の議会棟と同様に「喫煙専用室」を設置することができます。
 ※厚生労働省ホームページ 受動喫煙対策 Q&A
 そのため、議会の機能等を検討する議長の諮問機関である議会機能整備検討会が令和4年6月17日に開催され、市に対して「喫煙専用室」の設置を要望することが決定されましたが、市への要望までは行われていませんでした。
 その後、令和4年7月25日開催された同検討会において、「喫煙専用室」の設置を要望しないことが決定されています。
 したがいまして、本市としては、新庁舎内に「喫煙専用室」を設置しないことといたします。
 今後とも、本市行政に対しまして、ご協力いただきますようお願いいたします。 
関係所属 大型事業推進室  【直通番号】:095-829-1411】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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