長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2022年07月受信】

ご意見(要旨) 【長崎市内の喫煙について】
 他県から長崎市越してきた2歳の子どもを持つ親です。
 喫煙者が子どもが遊んでいる公園内でたばこを吸う、歩きタバコをするという場面に越してきたから、とても多く遭遇しており、とても驚きました。
 この前は子どもがブランコで遊んでいるすぐ真横のベンチでタバコを吸われました。公園を喫煙所として利用されている様です。
 また、浜の町アーケードにあるたばこ屋の前も、喫煙ブース化とかしており、すぐ横を歩く状況となり非喫煙者、そして小さな親を持つ身としてはとても不快に思っております。
 たばこの条例が市にもあることは、認識しておりますが、あくまで努力義務だったりしますよね?
 より罰則を強化したり、各公園内など目につくところに喫煙により、過料もあるなどと言った内容や禁煙である旨を看板等で呼びかけるような、環境づくりをしてほしいです。
 喫煙者がその場にいなかったとしても、幼い子どもが落ちている吸い殻を触ろうとしたり安心して公園て遊ばせられません。
 現在の市の喫煙者のマナーについての課題認識や今後の取り組み方針についてお聞かせ願いたいです。

【2022年08月18日回答】

回答 【健康づくり課】【廃棄物対策課】
 この度は、喫煙についてご意見をいただき、ありがとうございます。
 長崎市では「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」を制定しており、観光地や人通りの多い商店街など14地区を「ポイ捨て・喫煙禁止地区」に指定し、ポイ捨て及びポイ捨てにつながる喫煙を禁止しております。
 「ポイ捨て・喫煙禁止地区」においては、啓発シートの路面への貼付け及び看板等による周知・啓発のほか、市職員による巡回指導を行っており、違反者が指導に従わない場合や違反を繰り返す場合には過料2,000円の適用となります。
 「ポイ捨て・喫煙禁止地区」以外の市内全域においてもポイ捨てを禁止し、屋外の公共の場所における喫煙をしないよう努めなければならないとする努力義務を規定しております。
 また、受動喫煙による健康被害の影響は大きいことから、健康増進法において望まない受動喫煙対策が強化され、施設の区分に応じた様々な規制の他に、屋外についても周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮することが義務化されております。
 ご指摘の人が行き交う道路での歩きタバコや受動喫煙の影響を受けやすい小さいこどもが利用する公園での喫煙は望ましくないと考えており、今までも情報を把握した公園には禁煙を呼びかけるポスターの掲示をする等の対応をしております。
 しかしながら、まだまだ法の趣旨が市民一人ひとりに十分に周知されているとは言い難い現状があるうえ、屋外における喫煙について同法では配慮義務しか定めてないことから対応に苦慮しているところですが、引き続き、多くの人が集まる場や機会を活用して市民への周知啓発に力を入れるとともに、市民の方からのポイ捨てや受動喫煙に関する情報を把握した際には個別対応により改善を図ってまいります。
 何卒ご理解いただきますようお願いいたします。  
関係所属 健康づくり課  【直通番号】:095-829-1154】
廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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