長崎市へのご意見・ご提案等の紹介
これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。
年代:【不明】 【2022年06月受信】
ご意見(要旨) 【住民票】 |
他市町村から転入しました。新しい住民票をお願いしました。
記載は〇〇丁目〇〇番地〇〇と記載されるそうです。一般的に丁目や番地は書かずに〇〇-〇〇-〇〇と書くはずです。であれば窓口に来た市民がどの記載の仕方が良いか尋ねるべきだと思いませんか?
他市町村では要望を確認した上で柔軟に対応してますよ!住民票に記載されたとおりに書かないと受け付けてくれない機関もあります。
僅かな時間でも大切に使いたいです…生い先短い人間ですが是非是非取り組んで欲しいです! |
【2022年08月01日回答】
回答 【中央地域センター】 |
住民票(住民基本台帳における住所の表示)については、国から示されております住民基本台帳事務処理要領に基づき、「町又は字の区域の名称のほか、住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施された区域においては、街区符号及び住居番号(△番×号)を、その他の区域においては地番(□□番地××)を記載する」こととなっております。
住居表示とは、「住居表示に関する法律」によって「町名」「街区番号」「住居番号」を組み合わせて表示することと定められております。例えば、長崎市小江原○丁目△番×号の場合、小江原○丁目が「町名」、△番が「街区番号」、×号が「住居番号」となります。
また、住居表示が実施されていない場合は、一筆の土地ごとに付された「地番」を用いて表します。例えば、長崎市深堀町○丁目□□番地××などです。
従来は、慣習的に地番で住所を表示していましたが、非常に分かりにくく郵便配達などに悪影響をもたらしていたため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、住居表示が実施されるようになりました。
住民票は、あらゆる行政事務の基盤であり、その記載は正確性を期す必要があるため、「番・号」や「番地」を区別して表示しています。
ご要望にお応えできず、本当に申し訳ありませんが、ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。 |
関係所属 |
中央地域センター 【直通番号】:095-829-1135】
|
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。
検索ページへ戻る ページのトップへ
|