長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2022年04月受信】

ご意見(要旨) 【喫煙所について】
 最近、あらゆるところで市が設置した灰皿が撤去されている。受動喫煙防止の為であれば、撤去以外の検討もすべきではないか?何か検討したものがあれば、ご回答いただきたい。
 また、灰皿撤去が進む中、なぜ市議会に喫煙室が存在しているのか?一般市民も利用できる喫煙スペースを撤去して、市議会では喫煙公認していることが理解できない。早急な回答と、この問題における解決策を求めます。

【2022年06月14日回答】

回答 【議会事務局総務課】【健康づくり課】【財産活用課】【中央総合事務所地域整備2課】
 回答が遅くなり、申し訳ありません。
 受動喫煙による健康への影響は多くの人々に理解されており、健康増進法においても望まない受動喫煙対策が強化され、屋外であっても、喫煙する際には周囲の状況に配慮することが義務化されました。
 しかしながら、法の趣旨がまだまだ市民一人ひとりに十分に周知されているとは言い難い現状にあることから、市民への周知啓発を図るとともに、特に受動喫煙の影響を受けやすい子どもやご高齢の方が利用する場所に ついては、現場に出向いて状況を確認し、施設管理者に対して喫煙者への注意喚起のポスター掲示の依頼や、灰皿の設置時間に配慮していただくなど受動喫煙防止の強化に取り組んでいるところです。
 長崎市のみなさまが利用する公園内におきまして、お子様や市民の方の受動喫煙防止の観点から、本年度、喫煙禁止区域及びポイ捨て禁止区域に指定されている、中島川公園内に設置されていた灰皿の撤去を行いました。
 公園管理者といたしましては、お子様を含む市民のみなさまが利用する公園内におきましては、灰皿の設置は行わず、受動喫煙の防止に協力していただきたいと考えております。
 議会棟を除く庁舎は健康増進法で第一種施設に位置付けられています。学校、病院、児童福祉施設など、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い人たちが利用する施設や行政機関の庁舎が第一種施設に該当します。第一種施設は原則敷地内禁煙となっているため、議会棟を除く庁舎敷地内では喫煙できません。
 議会棟は、飲食店や事業所の事務所などと同じで第二種施設に位置付けられ、原則屋内禁煙ですが、喫煙専用室内においては喫煙が認められています。
 ご指摘の議会棟の喫煙専用室につきましては、議会にご用のある喫煙者、非喫煙者等の状況を勘案し、望まない受動喫煙の防止を図るために設置することとしたものです。 
関係所属 議会事務局総務課  【直通番号】:095-829-1198】
健康づくり課  【直通番号】:095-829-1154】
財産活用課  【直通番号:095-829-1127】
中央総合事務所地域整備2課  【直通番号:095-829-1184】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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