長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【30代】  【2022年05月受信】

ご意見(要旨) 【浜町アーケードの喫煙所について】
 浜町アーケードのタバコ店の前の喫煙所を撤去してほしいです。
 人通りも多く、子どもを連れて通ることも多い通りなので、前を通るたびに受動喫煙が気になって仕方ありません。
 そもそも浜町アーケードは路上喫煙禁止地域ではないのでしょうか?そこに堂々と灰皿を設置し、タバコを吸える状態にしていることに違和感を感じます。
 タバコを持つ手は丁度子どもの目の高さと同じです。
 長崎市内の他の場所でも喫煙者が目立ち、子どもを持つ親としてはとても気になります。
 どうか、浜町アーケードだけにとどまらず、人通りの多い場所や子どもがよく行く場所での喫煙防止に長崎市としてもっと力を入れてほしいです。
 よろしくお願いします。

【2022年06月06日回答】

回答 【健康づくり課】【廃棄物対策課】
 この度は、浜町アーケードの喫煙所についてご意見をいただき、ありがとうございます。
 長崎市では、ごみの散乱を防止することにより、環境美化を図るとともに、屋外の公共の場所における喫煙を制限し、もって快適な生活環境と良好なまちづくりに資することを目的とし、「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」を制定しており、浜町アーケードを含む14地区を「ポイ捨て・喫煙禁止地区」に指定しておりますが、平成5年の条例制定当初は、ごみの散乱防止を目的としていた経緯から、指定地区における屋外の公共の場所に係る喫煙を制限しているものの、ごみの散乱防止に主眼を置いた条例となっております。
 このため、土地占有者等が設置する喫煙所での喫煙は、吸い殻等が散乱しないと考えられることから喫煙禁止の対象外としております。
 しかしながら、受動喫煙による健康被害については、多くの人々に理解されているところであり、令和2年から健康増進法においても望まない受動喫煙対策が強化され、施設の類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じることとなりました。また、屋外においては、原則禁煙とは定められておりませんが、屋外であっても、喫煙をする場合は周囲の状況に配慮することが定められております。
 ご意見をいただきました浜町アーケードの喫煙所においても、喫煙者に対する注意喚起の張り紙の掲示や、通学時間は屋外の灰皿を撤去するなどの配慮をいただいたところですが、まだまだ法の趣旨が市民一人ひとりに十分に周知されているとは言い難い現状もありますことから、引き続き市民への周知啓発にも力をいれ、今後より一層、受動喫煙の機会を減らすことができるよう、受動喫煙防止の取り組みを進めてまいります。
 何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 
関係所属 健康づくり課  【直通番号】:095-829-1154】
廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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