長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2022年03月受信】

ご意見(要旨) 【【追加】中島川沿いの喫煙所を撤去してほしい】
先日中島川の喫煙所について意見を送った者です。
「宮ノ下公園付近の喫煙所についてのご指摘ですが、当該公園付近に公共が設置した喫煙所はありませんでした」とのことですが、宮ノ下公園から中島川を挟んだ反対側に、ベンチとセットで灰皿が設置されています。
八幡町1ー19付近です。
この灰皿とベンチが公共のものではないなら、誰が何のために設置したのでしょうか?
公共のものではない灰皿がわざわざ中島川沿いに設置されているのですか?
ない、という回答をする前に現地に確認に行きましたか?
市政への提案に対して、この回答のみで仕事が終わりだと思っていませんか?
なにかしらの改善策を行ったのなら(例えば受動喫煙防止の張り紙をしました など)張り紙をして終わりではなく、その改善策で本当に受動喫煙は減ったのか検証し、減っていないのなら新たな改善アクションをすべきではないですか?

【2022年05月23日回答】

回答 【健康づくり課】【地域整備2課】
この度は、宮ノ下公園付近の中島川沿いの喫煙所の受動喫煙に関するご意見をいただき、ありがとうございました。
ご指摘の喫煙所は、中島川沿いの歩道に設置しており、近くに公園もあることから、特に受動喫煙の影響を受けやすい子どもやご高齢の方が利用する場所となりますので、喫煙は望ましくない場所であると考えます。
ご指摘の宮ノ下公園付近の喫煙所について、宮ノ下公園から中島川を挟んだ反対側の灰皿とは理解できず、誤解を与えてしまい申し訳ありませんでした。
また、当該灰皿につきましては、受動喫煙防止の観点から、4月12日に撤去しました。
受動喫煙による健康への影響は、多くの人々に理解されており、健康増進法において、屋外で喫煙する際にも、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮することが義務化されております。しかしながら、法の趣旨が市民一人ひとりに十分に周知されているとは言い難い現状にありますことから、引き続き、市民への周知啓発に力を入れ、望まない受動喫煙の機会がなくなるよう、受動喫煙防止の取組みを進めてまいります。 
関係所属 健康づくり課  【直通番号】:095-829-1154】
地域整備2課  【直通番号】:095-829-1184】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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