長崎市へのご意見・ご提案等の紹介
これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。
年代:【30代】 【2022年04月受信】
ご意見(要旨) 【早生まれの子どもの子ども手当や扶養控除に関して】 |
我が子は3月生まれです。
子ども手当は4月生まれの子どもと比べて11ヶ月分少なくなります。
また、扶養控除も認定が1年遅れると記事で読みました。
金額的に合計25~28万円(内子ども手当11万円)くらいの損をするそうです。
我が家は3月なので差が大きいですが、子ども手当は4月生まれの子ども以外は全員損をしていて、扶養控除は1月2日以降に生まれた子ども(全体の1/4)の親が損をする、となりますよね。
なぜそのような制度なのでしょうか。
とても腹立たしいです。 |
【2022年05月16日回答】
回答 【こども政策課】【市民税課】 |
この度いただきましたご意見について回答いたします。
児童手当につきましては、国の法令により、認定・支給等を行っております。
今回ご意見をいただきました支給期間につきましては、児童手当法第8条第2項により請求した翌月から始まり、児童手当法第4条第1項により、中学校卒業前まで支給することとなっております。
個人住民税につきましては、前年の収入や扶養等の状況を申告いただき、地方税法に基づき賦課決定を行っております。
今回ご意見をいただきました扶養控除の判定の時期は、地方税法第34条第8項及び第314条の2第8項により前年の12月31日の現況によるものとなっており、控除対象扶養親族は、地方税法第34条第1項第11号及び第314条の2第1項第11号により、扶養親族のうち年齢が16歳以上の者となっていることから、これに基づき扶養控除の可否を判断しているところです。
長崎市といたしましては、関係法令に基づいて支給及び賦課決定を行っておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 |
関係所属 |
こども政策課 【直通番号】:095-829-1270】 市民税課 【直通番号】:095-829-1133】
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(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。
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