長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2022年01月受信】

ご意見(要旨) 【障害者就労福祉施設の在宅制度(テレワーク)について】
 市内のA型就労継続支援事業所に通っていたものです。
 そこで、長崎市は障害者(特に精神・発達)の在宅就労やテレワークに対し、あまり積極的ではないと事業所の方からお話を聞きました。緊急事態宣言が出てテレワークの許可は下りたが、落ち着けばまた通所に戻るとのことでした。
 精神や発達障害者の中には、大勢の人に囲まれることが大きなストレスとなり、生産性が著しく落ちる人も少なくありません。私は重症な人たちのいるフロアで、大声やマスク無しなど問題行動を起こす人たちになじめず、症状が悪化し辞めました。
 もちろん、人の多い環境、自分の苦手な環境でも仕事をする訓練は必須だと考えます。通勤で生活リズムを整えるのも重要です。
 ですが、コロナ以降働き方が多様化し、全国的にテレワークも普及している中、精神や発達障害者のためには通所が何より重要という、根性論ともいえる長崎市の姿勢は時代に反していると強く感じました。
 在宅だと生活リズムが狂うという考えもありますが、在宅だからこそ通所より自分を律する強い意志が必要です。それは訓練と言えないのでしょうか。
 すべてをテレワークにではなく、障害者本人の希望と、障害に合った就業形態を柔軟に考えてほしいと思います。完全通所、完全テレワーク、テレワーク前提の通所、決まった日数のテレワークや通所など。
 「自分でも働いて収入を得られる」という環境が、障害者の自信や責任のある行動を育み、次のステップへ進むために必要だと考えています。
 障害者の就労について根性や精神論ではなく、生産性や収入を優先する姿勢を求めます。

【2022年02月16日回答】

回答 【障害福祉課】
 就労継続支援事業における支援の方法については、平成24年3月30日付で改正された厚生労働省の留意事項通知(以下「留意事項通知」という。)において、はじめて在宅において利用する場合の支援に関する考え方が示されましたが、特例的な取り扱いの色合いが強く限定的な利用の方法となっておりました。
 このような形で始まった在宅利用制度ですが、令和2年1月にはじめて日本国内で新型コロナウイルス感染症が報告されて以降、厚生労働省は「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」において、在宅勤務(テレワーク)に関する支援の取り扱いを整理し、事業所等へ積極的に検討するよう周知することを要請しております。
 また、令和3年3月30日付の留意事項通知の一部改正では、特例的な取り扱いであった部分を見直し、「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」とし、コロナ禍における特例措置ではなく柔軟に対応できることを示しました。
 長崎市では、このような環境変化や時代背景の中で改正された留意事項通知等に基づき、在宅勤務に関する事業所からの個別の相談に応じ、柔軟に対応するよう取り扱っているところです。
 これからも就労継続支援事業等を利用される方々が、個々の障害特性に適した環境で安心して就労できるよう心がけていきます。 
関係所属 障害福祉課  【直通番号】:095-829-1141】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

検索ページへ戻る   ページのトップへ