長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2021年10月受信】

ご意見(要旨) 【中島川沿いの喫煙所の受動喫煙について】
 県外から長崎に引っ越してきたものです。
 長崎に引っ越してきて、1番驚いたのが、喫煙所です。
 健康増進法が改正され、受動喫煙に対する対策がどんどん取られている中、長崎市ではその対策がまったく取られていないことに驚きました。
 中島川沿いは眼鏡橋もあり、長崎市の主要観光地にも関わらず、喫煙所が多く、受動喫煙に対する対策がなされていないため、近くを通るたびに望まない受動喫煙を強いられます。
 また、中島川沿いは小さなお子さまを連れた方や、ご高齢の方、修学旅行生や他県、他国の観光客などさまざまな方が日々行き来されています。そんな場所で堂々と煙草を吸っている姿があまりに異様で、さらにそこに対してなんら対策を取らない市政に対して憤りさえ感じます。
 長崎の主要観光地の受動喫煙対策を今すぐに取ってください。

【2021年11月15日回答】

回答 【健康づくり課】【廃棄物対策課】【地域整備2課】
 回答が遅くなり、申し訳ありません。
 受動喫煙による健康被害への影響は、多くの人々に理解されており、令和2年4月1日に改正された健康増進法において、屋外で喫煙する際にも、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮することが義務化されております。
 ご指摘の中島川沿いは、子どもやご高齢者、修学旅行生等多くの人が利用する場所であることから、喫煙は望ましくない場所であると考えます。
 長崎市は、ごみのポイ捨ての禁止及び屋外の公共の場所における喫煙の制限を行うことにより、環境の美化及び快適な生活環境づくりを目的として、「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」を制定し、人通りの多い商店街や中島川公園周辺を含む観光地など14地区を「ポイ捨て・喫煙禁止地区」に指定し、指定地区内の巡回指導や周知・啓発活動を行っております。また、巡回指導等を継続することと併せて、禁止地区内の土地管理者が設置する喫煙所での喫煙は例外としており、喫煙者をそちらに案内・誘導することで、喫煙所以外での喫煙及びごみの散乱の防止を図っているところです。
 中島川公園の喫煙につきましては、公園管理者としても苦慮しており、管理者が設置しておりました既設灰皿については撤去を行うなど、対策を行っているところです。
 なお、「受動喫煙対策をいますぐ取って下さい。」とのご意見ですが、現在、まちなかの喫煙所については、受動喫煙防止対策の実施に向けて関係課にて検討を進めているところです。
 長崎市としても受動喫煙の機会を減らすことをたばこ対策の目標の一つとして、引き続き、関係課で連携を図りながら、法や条例の周知・啓発を通して、喫煙マナー向上及び受動喫煙防止に取り組むとともに、より多くの方々に快適にご利用いただける中島川沿いとなるよう努めてまいりますので、今後も何かお気づきの点などございましたら、ご意見をいただきますようお願いいたします。 
関係所属 健康づくり課  【直通番号】:095-829-1154】
廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】
地域整備2課  【直通番号:095-829-1184】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

検索ページへ戻る   ページのトップへ