長崎市へのご意見・ご提案等の紹介
これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。
年代:【20代】 【2021年09月受信】
ご意見(要旨) 【喫煙について】 |
昨今、喫煙に関してかなりの分煙が進んできて、特に室内の分煙はしっかりしてると思います。
しかし、バス停(特に新地)でベンチに座りながら吸っている高齢者が目立ちます。ましてや、飲酒をしながらの方も。
罰則を講じれないにしても、対策できないでしょうか。 |
【2021年10月11日回答】
回答 【廃棄物対策課】 |
屋外での喫煙につきまして、バス停という場所は、多くの人が集まる場所であることから、バス停での喫煙は望ましくないと考えており、これまで長崎市としては、バス停における喫煙に対しては、バス会社と話をし、バス停での禁煙を呼びかけるポスターやステッカーの掲示を依頼しているところです。
屋外における喫煙対策はとても難しい問題ではございますが、引き続き、バス会社とも連携を図りながら、バス停での喫煙行為がなくなるよう、取り組んでいきたいと考えておりますので、今後もお気づきの点などございましたら、ご意見をいただきますようお願いいたします。
なお、長崎市では平成21年度からごみの散乱の防止と良好な生活環境づくりに資するため「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」を施行し、人通りの多い商店街や観光地区など市内14地区を「ポイ捨て・喫煙禁止地区」に指定し、ポイ捨てと屋外の公共の場所における喫煙を禁止し、違反者には過料を規定しております。
また、禁止地区以外の長崎市内全域にも屋外の公共の場所における喫煙をしないようにしなければならないとする努力義務も規定しております。
さらに、受動喫煙による健康被害については、多くの人々に理解されているところであり、望まない受動喫煙を防止するための取組みを強化する「健康増進法の一部を改正する法律」が令和2年4月1日から全面施行となり、施設の類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに掲示の義務付けなどの対策を講じることとなりました。ご指摘のバス停は屋外となりますが、たとえ屋外であっても、喫煙をする場合は、できるだけ人がいない場所で喫煙するよう配慮することが定められています。
今後とも受動喫煙防止対策に取り組んで参りますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 |
関係所属 |
廃棄物対策課 【直通番号】:095-829-1159】
|
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。
検索ページへ戻る ページのトップへ
|