長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【50代】  【2021年06月受信】

ご意見(要旨) 【空家対策 苦情できる基準】
 私は小菅町●●の地主です。平成31年に母より相続しました。相続手続きで長崎の土地なら売れると言われましたが、私が母の私物整理で借地人からの「返します」との手紙を処分したと言ったら、どんなに荒れた家でも持ち主の連絡先・返却の意志の無い家があると売れないと言われました。
 2021年3月5日に建築課に電話しました。この経過を話したら借地人の連絡先が分からないのは「返却手紙」を処分した地主の責任。苦情は近所からしか受け付けない。近所から苦情があって借地人を探して、居なかったら地主の責任と言われました。
 私が亡くなったら管理費を払って国へ行くまで、このままになるのでしょうか。空家はこうやって作られると思います。
 借地人は、もう我が家に返したので納税してないんですよ。母は亡くなるまでは固定資産税は払ってました。
 長崎県にも相談しましたが、「空家対策」は市役所にしてくれと言われました。私が住むところでは「空家対策」で相談先がありますが、いちばん情報のある自治体に働き掛けたら、近所の人からの苦情しか受け付けないと言われたと言うと、驚かれています。私は今まで相談してきました。
 長崎市の「空家対策」の相談・苦情を言える人の基準を教えて下さい。県外地主だからでしょうか。ちなみに、借地人は、父の前の代なのか、いつから借りている方かも分かりません。契約書のない方でした。

【2021年07月12日回答】

回答 【建築指導課】
 長崎市において空き家対策の相談を受け付けることができるのは近隣住民のみであるのか、また、苦情を言える対象者は誰であるかというお尋ねについて、県外在住者からの空き家の相談を決して拒むものではありません。空き家の維持管理や処分、周辺へ迷惑をかける可能性のある空き家所有者への指導等について、相談をお受けしています。
 しかしながら、建物所有者の連絡先を調査し、教えて欲しいとの相談は、お受けしていません。個人情報保護の観点から、市役所が、本人の同意なしに建物所有者の連絡先等を土地所有者に提供することは、できないと考えられますので、戸籍調査や住民票の請求を職権として行うことができる司法書士等へのご相談をおすすめしています。
 なお、今回のご相談の場所と思われる小菅町の土地には、建物がなく、周辺住民の話では、今年に入り、建物の解体作業が行われていたとのことでした。
 つきましては、相談者様におかれましても、一度、現地を確認していただくか、登記簿を取り寄せ、確認していただければと思います。 
関係所属 建築指導課  【直通番号】:095-829-1174】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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